【消費税還付】消費税の申告をするとお金が返ってくる!?神田の税理士が解説
消費税は日本人なら誰もがなじみ深い税金ですが、実際に消費税を申告し、納めているのは会社などの事業経営者です。
知っているつもりであっても、実は消費税の仕組みはとても複雑であり、簡単ではありません。
税理士以外ほとんどの方が消費税の仕組みについて詳しくなく、知らないと大損をしてしまうこともあります。
今回は、損をしないために身につけておきたい消費税の基礎知識と、消費税の申告をすることでお金が返ってくるケースもあるということをご紹介します。
消費税の仕組み
108万円で商品を売っても、会社に残るのは100万円
これだけだと意味が分からないと思いますので、もう少し掘り下げましょう。
税込108万円で商品を売った場合、会社は8万円を消費税として税務署に支払う必要があり、手元に残るのは100万円となります。
8万円を負担しているのは商品を購入した最終消費者ですが、販売した事業者が代わりに税務署に支払う。これが消費税の仕組みです。
※税率8%を前提としています。
8万円を懐に納めてはいけない
108万円を懐に入れ、108万円を全部使いきってしまった場合、いざ税務署に支払うタイミングになったとき、手持ち資金が無ければ支払えなくなってしまいます。
従って、8万円分は支払えるように、会社のお金に余力を残しておく必要がります。
取引するときは基本的に税抜で考える
ここまで読んで理解された方には当たり前ですが、取引を行うとき、消費税部分8万円は会社に残りません。
つまり、税抜部分の100万円が会社の売上になることを意識する必要があります。
税込100万円では、会社に100万円の売上代金が残らないので注意が必要です。
すべての会社が消費税の申告をしないといけないわけではない
すべての会社が消費税の申告をしないといけないわけではありませんのでご安心ください。
消費税の申告が必要な会社、必要でない会社は消費税法においてルールが定められています。
なお、後述しますが、あえて消費税の申告を行ったほうが良い場合もあります。
ただし、消費税の申告をしなくて良い会社が消費税の申告を行いたい場合は、事前に税務署に書類を出さないといけませんので注意が必要です。
消費税は申告した方がお得なこともある
負担した消費税は返ってくる
今度は反対のケースです。例として、卸売業者が商品を購入した場合の取り扱いをご紹介します。
商品を税込108万円で購入した場合、税務署に対して消費税の申告をすれば8万円が返ってきます。
これは、例えば卸売業者が商品を税込108万円で購入し、税込108万円で売った場合はいかがでしょうか。
会社としては8万円の消費税支払い義務が生じる一方、8万円の消費税が返ってくる権利を得られ、会社の負担は0となります。
なぜなら、消費税は最終消費者が負担する仕組みになっているからです。
この場合だと、卸売業者の消費税負担0、最終消費者の消費税負担8万円となります。
多額の出費が生じるときは消費税の申告を検討する
通常であれば、売上が仕入を上回るため消費税の申告はしない方が有利なことが多いです。
しかし、例えば1億円の融資を受けて設備を買うケースだとどうでしょうか。
1億円の8%で800万円が返ってきます。
会社の規模にもよりますが、特に多額の出費が生じる予定がある場合には消費税の申告を行うことを検討した方が良いでしょう。
ただし、消費税の申告を行う場合、3年間消費税の申告を行うことを強制される等の制限もあるため注意が必要です。
消費税の仕組みは複雑
ここに示したのはあくまでも一例であり、消費税の取り扱いはとても複雑です。
消費税の申告が必要な会社とそうでない会社があったり、消費税がかかる取引・かからない取引もあります。
また、負担した消費税の全額が返ってこない場合もあり、消費税の申告は税理士への依頼が必須であるといえるでしょう。
なお、弊社では多額の出費が生じる際、消費税還付コンサルティング業務を提供しています。
何もせず事後処理に回ってしまえばお金は返ってきませんが、消費税還付コンサルティングを受けることでお金が返ってくることもあります。
ご興味がある方は、こちらからお問い合わせください。
注意事項 ※ 本記事は2019年5月現在の法令等に基づき記載しております。 ※2 本記事は一般的なケースを記載しておりますので、実際の申告等にあたっては顧問税理士等へご相談ください。 ※3 本記事に記載された内容に従って行動された結果生じた損失については、弊社では一切の責任を負いかねます。
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