会社設立の方法や費用がいくらかかるか、起業に強い税理士が解説
今回は、会社設立の方法について簡単にご紹介します。
会社を設立するのは通常初めての経験で、不安ばかりだと思います。
司法書士と協力して年間数十件以上会社の設立に携わっている税理士坂根が、会社の設立方法とその流れについてご紹介します。
会社設立の方法
まずはこれを準備しよう
会社は、基本的にお金さえあれば作ることができます。
最低限必要なもの・・・お金(最低約21万円~※)、PC(スマホ)、個人の実印、時間
想像以上に、会社の設立に必要なものは少ないのではないでしょうか。
※必要なお金の内訳
行政書士手数料 | 5,000円 |
定款認証手数料 | 約52,000円 |
登録免許税 | 150,000円 |
資本金 | 最低1円 |
従って、株式会社を作る場合、だいたい最低21万円。ここからどこまでサポートを依頼するかによって変わりますが、税理士や司法書士への相談費用、登記手続きの費用、税務関係書類の作成費用などを含めて30万円程とみて良いでしょう。
何をしないといけないのか
会社を設立するだけであれば、公証役場から定款(会社の規則のこと)の認証を受け、法務局に登記(簡単に言えば登録)を行うことで完了します。
以上、基本的にこの2つだけです。
会社を設立しようと考えてから、早ければ3週間程度で全手続きが完了します。
ただし、この登記に至るまでに、定款や発起人決議書など、膨大な種類の書類の作成や提出を行わなければなりませんので、これがハードルが高いかもしれません。
通常は、起業の相談に乗ってくれる司法書士に依頼することが一般的でしょう。
会社形態を決めよう(株式会社・合同会社)
法人といえば、皆さん何が思い浮かびますか?
法人といえば株式会社しか思い浮かばない、そもそも法人って何?という方も多いのではないでしょうか。
ほぼ、法人=会社と思っていただいて大丈夫ですが、法人という括りの中には株式会社だけでなく、合同会社や一般社団法人、NPO法人など様々な種類があります。
次に、法人を少しだけ安く作る裏技や、ご自身にとってどんな法人を作れば良いのかを確認していきましょう。
法人形態は大きく2種類
非営利型
一般社団法人やNPO法人など、利益追求をしない法人がこの区分に該当します。
ただし、得られた利益を分配できない等の縛りがありますので、事業を行いたい人には向いていません。
営利型
皆さんおなじみの株式会社と、少し知名度が下がりますが、合同会社などがこれに該当します。
事業を行うのであれば多かれ少なかれ利益追求を目的としますので、法人を作る際は、基本的に株式会社か合同会社の二択になるでしょう。
株式会社と合同会社、どちらを作れば良いか
税務上の違いは?
株式会社と合同会社、税務上の取り扱いの違いはほとんどありません。
どちらも儲けた利益に対して法人税などの税金がかかります。
一般的には株式会社
上場を見据えていなかったとしても、2人以上で資金を出し合って会社を作る場合などは株式会社が望ましいです。
まず、合同会社と比べて圧倒的に知名度が高いので、取引先などから信用を得やすい傾向にあると言われています。
事業を行うのであれば、株式会社を選択しておくことが無難でしょう。
また、株式会社の場合は株式の発行による資金調達が可能であることや、株主(お金を出資した人)と代表取締役(会社の経営者)を別の人にすることができるため、株式を外部に売却せずに経営陣から抜け出すことができる等の特徴があります。
投資目的や一人の会社なら合同会社もアリ
例えば、節税目的で賃貸マンションだけを保有したり、太陽光発電設備等を保有するだけの法人を作りたい場合、合同会社を選択することも珍しくありません。
株式会社の場合は代表者の任期が最長10年となっていますが、合同会社の場合は代表者の任期を設ける必要が無かったり、管理手続きが楽な側面があります。
また、株式会社の場合は設立時に登録免許税が15万円かかりますが、合同会社の場合は登録免許税が6万円で済むことも大きなポイントでしょう。
ただし、株式会社の場合は保有株式数に応じて議決権(会社の経営方針などを決める権利)が与えられますが、合同会社の場合は原則として出資者1人につき1票とされているなどのデメリットもあります。
また、相続を考えるご年齢の場合は基本的に株式会社が良いでしょう。
定款(会社の規則)に、相続が起きた場合の取り扱いについて記載する必要があったり、出資者と代表者が同じでなければならない、出資持分の売却に出資者全員の同意が必要などの制限があるからです。
法人形態の決め方は難しい
ただ安く法人を作りたい場合などは合同会社という選択肢も出てきますが、法人を作る目的や年齢などの属性によって、作るべき法人形態は異なります。
ブラッシュメーカー会計事務所では、法人形態や、資本金をいくらにするのかなど、お一人お一人にとって最適な結果を得られるよう設立相談サポートを行っています。
会社を設立する際、資本金をいくらにするべきか
会社を設立するとき、資本金はいくらにすれば良いのか。
それは永遠の課題です。
資本金をいくらにすべきか明確な判断基準はありませんが、私たちと一緒に、自社にとって最適な資本金の水準を明確にしていきましょう。
資本金とは?
そもそも資本金とは何かご存じでしょうか。
むずかしく言うと株主が出資したお金であり、会社の元手となる資金のことです。
設立したばかりの会社だと、会社設立時のメンバーが会社の運営資金として出したお金と言い換えても良いでしょう。
資本金1円
資本金1円でも会社は作れるが、1円では会社を作れません。
確かに、「資本金1円の会社」を作ることはできますが、上記で説明したように、会社を作るための手数料などがかかりますので、1円では会社を作ることができません。
従って、資本金1円の場合は会社設立時のメンバーからの借り入れや、会社設立時のメンバーを連帯保証人とする等して、金融機関からの借り入れを行う必要があります(制度によっては連帯保証が不要となるケースもあります)。
なお、資本金は会社のホームページに載せる方も多いですが、そうでなくても信用調査のため、会社の登記簿を発行することによってバレてしまうかもしれません。
資本金が1円の場合、支払能力があるのか、きちんと業務提供してくれるのかといった不安を抱かれ、取引先として敬遠されてしまう可能性があります。
仮に1円で会社を設立したとしても、設立直後に債務超過になってしまい、まともにビジネスを行うことができません。潤沢な手持ち資金があれば、資本金1円にするのはやめておくことが無難でしょう。
資本金100万円
少ないが、やれないことは無い金額です。
資本金100万円で会社設立される方はそれなりにいます。
ただし、以前から個人事業主としてビジネスを行っていた方がほとんどです。
既に安定した売上が見込め、100万円の手元資金でも回るようであればこの選択肢もアリでしょう。
もちろん、最初から売上が見込めないケースでは、融資を受けて起業する選択肢をとる方が多いです。
資本金300万円
資本金300万円が一つの基準
資本金は300万円を目安にすることが多いです。
その理由は定かではありませんが、最低限の運転資金として活用できる金額であることと、以下のように、配当金を出せる基準になっていることが一つの原因ではないかと考えられます。
配当金を出せるようになる
会社にたまった利益は、株主に対して配当金として還元することができます。
しかし、配当金は会社の純資産(資本金や会社にたまった利益などの合計)が300万円以上無いと出すことができないよう会社法で制限がかかっています。
従って、会社にたまった利益をいつでも分配することができる300万円が、資本金をいくらにするかの一つの基準になります。
資本金500万円
割と潤沢にお金がある方だと思います。
起業される方の中には、手元にお金が無い方も少なくありません。
しかし、資本金として500万円用意できるのであれば、きちんとコツコツ貯める能力があると考えることができます。
もちろん、ビジネスを行ううえでは500万円はあっという間に使い切ってしまうことも少なくありません。
従って、資本金500万円であっても融資を受ける方が多いです。
資本金1,000万円
消費税の申告が必要になるかどうかの分かれ道
会社は設立から2年間、基本的に消費税の申告をする必要がありません。
しかしながら、設立時の資本金が1,000万円以上となる場合、消費税の申告義務が発生します。
あえて消費税の申告を行うことでお金が戻ってくるケースもありますが、そうでない場合には余分に税金の支払いを行うことになってしまいます。
消費税の申告を避けたい場合は資本金を999万円で留めておくことも、資本金の決め方としてアリだと思います。
資本金が大きいほど、税金が高くなる
法人税等についての原則的ルールとして、資本金が大きくなるほど税金を支払える余力があるとみなされ、税金を多く支払う必要が生じます。
例えば、資本金が1,000万円以下の場合は均等割という税金が最低7万円で済みますが、資本金が1,000万円超となると最低18万円に跳ね上がります(東京都23区の場合)ので要注意です。
会社設立する際の決算期の決め方:決算期を3月、12月にする必要は無い
日本の会社は3月決算と12月決算が多く、上場企業に限って言えば3月決算が約8割を占めており、次いで12月決算、あとは他の決算期が同程度、といったレベルのようです。
決算期とは、会社の利益などの計算期間を1年単位でみた場合の区切り(いわゆる締め日)のことを言いますが、会社は決算期から2か月以内に法人税や消費税などの申告書を提出しなければならないこととされており、決算期は税金の支払いにも影響が出る重要なものです。
なお、税金のスケジュールについては「税金関連の年間スケジュール(法人編)」の記事をご覧ください)。
なお、実はこの決算期、3月決算・12月決算だけでなく、1月決算・2月決算と、会社が自由に決めることができます。
それでは、なぜ3月決算・12月決算の会社が多いのか、また、ご自身の会社にとって最適な決算期はいつなのか、探っていきましょう。
中小企業は12月決算の会社が多い
従業員が数人程度の中小企業の場合は決算期を12月に設定しているケースが比較的多いです。
12月決算にした場合は会計期間が1/1~12/31になるため、個人事業主の所得税計算期間と同じになります。
従って、個人事業主から法人成りした人はそのまま12月決算にすることがあります。
また、税務上の観点から言えば、償却資産申告・法定調書など、税務上提出が必要とされる書類の一部が1年間を区切りで作成することとされているため、これらの作成対応がしやすい点はメリットとして挙げられるでしょう。
上場企業は3月決算の会社が多い
上場企業については先ほどの通り、約8割の会社が決算期を3月に設定しているようです。
上場企業が3月決算を選択する理由として、株式を少しだけ持ち,お金目当てに嫌がらせをする悪い株主が過去に存在したからだと言われています。
皆が一致団結して決算期を3月にすることで、この嫌がらせを受ける確率を下げる目的があったようです。
ただし、今では嫌がらせができないように会社法で規制がかかっていますので、特に3月決算にこだわる必要は無いでしょう。
決算期はもっと自由に決めよう
外資系企業だと
日本の会社は3月を決算期に設定しているケースが多いということをお伝えしましたが、これはあくまでも日系企業に限ったお話しです。
経験上、外資系企業の場合、12月決算の会社はやはり多いと感じます。
ただし、3月決算の会社はそこまで多く見かけません。
私見ですが、1月決算、6月決算、9月決算などバラバラのように感じます。
自身と税理士の繁忙期を避ける
日本の会社は3月決算と12月決算に偏っていますので、決算・申告を引き受ける顧問税理士は、その2か月後である2月及び5月に業務が集中します(申告期限のスケジュール延長をしている場合は、3月と6月も忙しいです)。
また、所得税・贈与税は3/15が申告期限となっています。
このことから、2月~6月あたりが税理士の最も忙しい時期となり、この時期のレスポンスは遅くなる可能性があります。
従って、特に決算期にこだわりがない場合、5~9月決算を選択すると、より満足度の高いサービスを受けられるでしょう。
なお、当然ながらご自身の会社が忙しくない時期を決算期にすることも大切です。
決算月を設立予定月の前月に設定するのもアリ
例えば5月に設立する場合、前月の4月を決算月とすることがお得と言えます。
理由としては、設立月の前月を決算月にすると消費税の2年間免税事業者の期間を長く使えること。
また、決算期が到来するのが遅くなるため、税理士への決算報酬を支払うタイミングが遅くなること(決算期から2か月以内に法人税等の申告が必要なため、例えば12月決算にしてしまうと、その分早いタイミングで決算報酬などが必要になる)等が挙げられます。
決算期は設立時によく考えること
決算期は後から変更することができますが、できれば設立時点でよく考えて決めておきたいところです。
ブラッシュメーカー会計事務所では、決算期の決め方や資本金をいくらにするのか等、ご相談にのりながら会社の設立サポートを行っています。
会社設立時に提出すべき書類(税務編)
会社を設立する際は法務局や公証役場にお世話になり、会社を作ったあとは、社会保険関連の書類や税金関連の書類を、それぞれ公的機関に提出しなければなりません。
次に、会社設立後に税務署等に提出が必要な税金関連の書類についてご紹介します。
提出先は3カ所ある
会社設立時に提出すべき税金関連の書類は、提出先が3カ所あります。
- 税務署に提出すべきもの
- 都道府県税事務所に提出すべきもの
- 市役所等に提出すべきもの
です。
国の管轄か、都道府県の管轄か、市町村の管轄かによって、提出すべき場所が異なります
なお、これらは一律どこに出すべきかが決まっているものではありません。
会社を設立する場所によって提出先が異なります。
従って、例えば東京都千代田区に会社を設立するのか、千葉県船橋市に会社を設立するのかで、書類の提出先がそれぞれ異なります。
都道府県税事務所、市役所等への提出が必要な書類
会社を設立した場合、都道府県税事務所、市役所等に対して、会社を設立したことについてのお知らせを行う必要があります。
そのお知らせが、法人設立届出書と呼ばれる書類です(以下で、より深くご紹介します)。
税務署に提出が必要な書類
税務署に提出すべき書類は「国税庁 No.5100 新設法人の届出書類」に掲載されています。
ただし、ここに記載されているのは税務署宛ての書類のみである点に注意が必要です。
国税庁(税務署)と都道府県税事務所、市役所等は管轄が異なるため、必要なものについては、別途都道府県税事務所、市役所等に提出する必要があります。
また、公的機関のため、提出した方が節税になるよというアドバイスは当然ですが記載がありません。
いろいろと提出しなければならない書類や提出した方が良い書類はありますが、一般的なものを以下でご紹介します。
法人設立届出書
税務署に対しても、都道府県税事務所,市町村宛て同様に、法人設立届出書を提出する必要があります。
法人設立届出書は、会社情報の概要をお知らせするための書類です。
住所、電話番号、どんな事業を営むか等の情報を記載し、提出を行います。
給与支払事務所等の開設届出書
会社から、社長や従業員に給料の支払いを行う場合、上記の設立届出書とは別に給与支払事務所等の開設届出書という書類を税務署に提出(お知らせ)する必要があります。
青色申告の承認申請書
必須ではありませんが、実質、必須で提出すべき書類です。
この書類を提出することによって、法人税の確定申告を青色申告で行うことができます。
青色申告により法人税の確定申告を行うと数々のメリットがあるため、通常、この書類を提出しないという選択肢はありません(青色申告のメリットについては、「青色申告のメリット(法人税)」の記事をご覧ください)。
提出した方が良い書類
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
会社は、給料などを支払った際に源泉所得税の天引き(源泉徴収)を行いますが、天引きした所得税は原則として毎月税務署に支払いを行わなければなりません。
ただし、「源泉所得税の納期の特例」を適用できれば、支払い手続きが半年に1度で良くなるため手間を減らすことができます(詳しくは「毎月面倒な源泉所得税の納付」の記事をご覧ください)。
従業員が10人未満の場合など、提出できる会社に制限はありますが、これも提出すべき書類と言えます。
申告期限の延長の特例の申請書
法人税等の申告書は、原則として決算期から2カ月以内に税務署等に提出を行わなければなりません。
ただし、事前に税務署等から許可をもらっておけば1カ月のスケジュール延長が認められます(つまり、決算期から3カ月以内に税務署等に確定申告を行えば良いです。詳しくは「税金関連の年間スケジュール(法人編)」の記事をご覧ください)。
この書類は、小規模な会社であればあまり提出しておらず、また、積極的に提出を勧めている税理士は多くありません。
しかし、資金繰りのことや万が一のこと等を考え、我々はこの書類の提出をお勧めしています。
消費税課税事業者選択届出書
設立から2年間は、基本的に消費税申告書を提出する義務がありません(消費税の仕組みについては「消費税の支払い方と基本的な仕組み」の記事をご覧ください)。
ただし、この書類を提出することによって、消費税の申告書を提出すべき会社になることができます。
なぜそのような面倒なことをするのかといえば、消費税の申告を行うことによってお金が戻ってくる可能性があるからです。
消費税の申告を行うことによって、いろいろと手間や留意点が増えるというデメリットはあります。
ただし、多額の初期投資が必要な会社であれば、お金が戻ってくる可能性があるため提出を検討した方が良い書類です。
提出期限に要注意
上記でご紹介した書類を含め、税金関連の書類は提出期限があり、それぞれの書類ごとに提出期限が異なります。
決められた日までに提出しないと取り返しがつかず、大損するケースもあるので注意が必要です。
会社設立するときは、司法書士や税理士に相談しよう
以上、税金関連について提出すべき書類、提出した方が良い書類についてご紹介しましたがいかがでしょうか。
会社の設立はそれなりに労力がかかるため、慣れない手続きについては外部専門家の手を活用した方が時間の節約になり、本業に集中することができます。
また、会社は設立した後も、税務処理や社会保険手続きなど、専門的知識を要する場面が多々生じます。
ブラッシュメーカー会計事務所では、上記で説明した税金関連の書類の作成、提出代行はもちろんですが、司法書士など他士業とのネットワークを持っているため、設立登記の手続きを含めてトータルでサポートすることが可能です。
これから法人の設立を考えているが、まず何をすれば良いかわからないといった方についても、まずはお気軽にお問い合わせください。
(参考)会社設立サービスの活用について
会社設立サービスについて
今の時代、誰でも簡単に会社を作ることができるよう考案されたサービスを提供している会社もあります。
案内に従って設立したい会社の情報を入力するだけで、先述した定款や発起人決議書など設立手続きに必要な書類の作成を行ってくれます。
ある程度、税務などの知識がある方は活用してみても良いでしょう。
デメリットもある
会社設立に関するサービスはとても便利ですが、デメリットを挙げるなら、対人でないため、設立に関する個別具体的なアドバイスを受けられないことでしょう。
例えば、上記で説明したように、会社の設立にあたって資本金が1,000万円未満であれば消費税の申告は基本的に不要ですが、資本金が1,000万円以上になると消費税の申告義務が発生します。
それだけでなく、上記の資本金の決め方はあくまでも一例です。
この他にも事業上の理由や許認可に必要な最低資本金額等もあり、一概にいくらにすべきかを判断することはできません。
資本金は税務上の扱いだけ見ても、3,000万円、1億円、5億円と、会社のフェーズごとにそれぞれ参考となる分岐点がいくつかあります。
また、会社によっては、あえて消費税の申告を行うことでお金が戻ってくるケースもありますが、そのために提出しなければいけない書類は何なのか、決算期をいつにしたら、自社の繁忙期が申告の作業準備時期と被らないようにすることができるのか等、細かなアドバイスを受けることはできませんし、ひとつひとつ調べていては、いくら時間があっても足りません。
本格的にビジネスを行う場合は、司法書士や税理士から、融資を考えた場合に資本金をいくらにすべきか、IPOを目指す場合に、1株当たりの資本金をいくらにすべきか等、より具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。
関連記事です。
経営をするうえで税金は切っても切り離せない関係です。
税理士も様々な方がいますが、相談しやすい税理士か否かも重要なポイントです。
投稿者プロフィール

- 【プロフィール】
一般社団法人 全国第三者承継推進協会 理事
税理士
【メディア掲載実績】
Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE
会計人コースWeb、事業承継・M&AならBatonz(バトンズ) 専門家コラム、名古屋大原学園 大原簿記情報医療専門学校
【メディア出演実績】
01CHANNEL(株式会社ウェイビー運営)
税理士2.0 AKIRAチャンネル(レッドスターコンサルティング株式会社運営)
TAKA World Peace(株式会社グローバルマーケット運営)
【著書】
相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (2021年3月発売予定)
【メディア運営】
税理士による相続メディア:あんしん相続税 などを運営(合計:月間10万PV)
【経歴等】
業界最大手のデロイトトーマツ税理士法人の出身であり、売上高数千億円規模の外資系企業の申告や、個人資産百億円規模の方の税務相談経験も多数あり、創業から上場まで対応可能。
また、士業など専門家1,500人以上の団体「全国第三者承継推進協会」の理事に就任し、後継者不在の会社の第三者承継を推進している。
【事務所情報】
ブラッシュメーカー会計事務所:東京・神田にオフィスを構える税理士事務所です。
最新の投稿
投資家向け2021.03.05不労所得の種類とおすすめの方法を資産運用に強い税理士が解説
起業家向け2021.03.04【お金を増やす】お金の増やし方を資産運用に強い税理士が解説
投資家向け2021.03.02【比較】証券会社のおすすめはどこ?口座開設の流れまで税理士が解説
求人、採用活動等2021.02.26簿記検定や税理士試験におすすめの電卓を税理士が解説
シンプルでカスタマイズしやすいWordPressテーマ
ビジネス向けWordPressテーマ「Johnny」はシンプルでカスタマイズしやすいテーマです。ぜひ一度お試しください。