【遊園地の税金】夢の国における消費税は何%か税理士が解説
千葉県には、夢の国と呼ばれる遊園地が存在するそうです。
私は人生で片手で数えられるぐらいしか行ったことがありませんが、6万円や9万円支払い、年間パスポートを購入される方も少なくありません。
なお、残念ながら夢の国は日本にあるため、消費税がかかります。
今回は、夢の国における消費税の取り扱いについて確認していきます。ネタとしてご覧ください。
遊園地では消費税率8%・10%のどちらが適用されるか
2019年10月1日から、消費税率が8%から10%に引き上げられます。
しかし、中には軽減税率と呼ばれ、消費税率8%が適用されるものがあります。
対象となるものは新聞と飲食料品です。
なお、飲食料品であっても持ち帰りか外食等かによって消費税率8%・10%のどちらが適用されるか異なる点に注意が必要です。
よって、園内の売店やレストランなど、それぞれ個別で消費税率の判断を行います。
遊園地の消費税率
アトラクションの消費税率
消費税率8%が適用される取引は、新聞と飲食料品です。つまり、アトラクションは飲食料品等ではないため消費税率10%が適用されます。
残念ながら、1時間待とうが2時間待とうが、消費税率は10%です。
園内のレストラン
飲食料品は消費税率8%が適用されますが、レストラン等、飲食設備がある場所で食事を提供された場合、消費税率は10%が適用されます。
それは居酒屋であっても夢の国であっても変わりません。レストランのような飲食設備がある場所における食事は消費税率10%が適用されます。
園内の売店
ここからが本題です。
夢の国には至る所に売店があり、チュロスなどの飲食料品を販売しています。
飲食料品について消費税率8%が適用されるか10%が適用されるかは、テーブルや椅子などの飲食設備があるか否かが論点になっています。
飲食設備があるなら10%、なければ8%。
さて、夢の国では、園内に椅子などの休憩スペースが設置されています。園内に椅子などが設置されている場合、その遊園地内に飲食設備があると判断されて消費税率10%になってしまうのでしょうか。
国税庁の消費税の軽減税率Q&Aに参考となるものが載っていますので確認していきましょう。なお、全文の引用はせず、省略・補足等を行っている箇所がありますのでご注意ください。
***
(参考:消費税の軽減税率Q&A問68)
【問】
弊社は、遊園地を経営しています。
弊社が遊園地内で運営する売店では飲食料品を販売していますが、来園者は園内で食べ歩く他、園内に点在する休憩スペース(ベンチ等)で食事を行うこともあります。
このような場合、遊園地という施設全体が”飲食設備”に該当し、食べ歩きも含めて消費税率10%(軽減税率が適用されない食事の提供)が適用されるのでしょうか。
【答】
消費税率10%が適用される食事の提供とは、飲食設備がある場所における飲食行為を言います。
飲食設備とは、例えば、椅子、カウンター、テーブル、その他飲食のために用いられる設備であれば飲食設備に該当します。
このように、飲食設備とは個々の椅子やテーブル等の飲食に用いられる設備を指すため、ご質問のような遊園地といった施設全体を指すものではありません。
その上で、売店にとっての”飲食設備”は、例えば売店の側に設置した椅子やテーブル等、売店の管理が及ぶものが該当します。
つまり、園内に点在している、売店の管理が及ばない休憩スペース(ベンチ等)は、その売店にとっての飲食設備に該当するものではないと考えられます。
従って、飲食料品を園内で食べ歩く場合や、売店の管理が及ばない園内に点在する休憩スペース(ベンチ等)で飲食する場合は、売店にとっては、単に飲食料品を販売しているにすぎないことから、消費税率8%が適用されます。
なお、売店の管理が及ぶ椅子やテーブル等で飲食させる場合は食事の提供に該当し、外食同様に消費税率10%が適用されます。従って、販売時に、その場で飲食するか否かの意思確認を行う等によって適用税率(8% or 10%)を判定する必要があります。
***
上記のように、遊園地における消費税をどのように取り扱うべきかについても国税庁は細かくしっかりと定めています。
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経営を行ううえで税金の問題は付きまといますので、付き合うべき税理士については、よく検討を行いましょう。
注意事項 ※1 本記事は2019年9月現在の法令等に基づき記載しております。 ※2 本記事は一般的なケースに基づき記載しております。実際の申告等にあたっては顧問税理士等へご相談ください。 ※3 本記事に記載された内容に従って行動された結果生じた損失について、弊社では一切の責任を負いかねます。
投稿者プロフィール

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税理士2.0 AKIRAチャンネル(レッドスターコンサルティング株式会社運営)
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【著書】
相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (2021年発売予定)
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【経歴等】
士業など専門家1,500人以上の団体の理事に就任している。業界最大手のデロイトトーマツ税理士法人の出身であり、売上高数千億円規模の外資系企業の申告や、個人資産百億円規模の方の税務相談経験も多数あり、創業から上場まで対応が可能である。また、Twitterでは1万人のフォロワーを有しており、経営者や士業が年間数百名参加する交流会を開催する等、強い影響力を持っている。
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ブラッシュメーカー会計事務所:東京・神田にオフィスを構える税理士事務所です。
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