【税制改正速報】令和2年度税制改正大綱 資産課税

令和2年度税制改正大綱 具体的内容 資産課税についてまとめました。
なお、令和2年度税制改正大綱の基本的考え方については、【税制改正速報】令和2年度税制改正大綱の記事をご覧ください。

所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応

所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、次の措置を講ずる。
(1)現に所有している者の申告の制度化

市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿等に所有者として登記等がされている個人が死亡している場合、当該土地又は家屋を現に所有している者(以下「現所有者」という。)に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該現所有者の氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとする。

(注1)固定資産税における他の申告制度と同様の罰則を設ける。
(注2)上記の改正は、令和2年4月1日以後の条例の施行の日以後に現所有者であることを知った者について適用する。

(2)使用者を所有者とみなす制度の拡大

① 市町村は、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができることとする。
(注)上記の「一定の調査」とは、住民基本台帳及び戸籍簿等の調査並びに使用者と思料される者その他の関係者への質問その他の所有者の特定のために必要な調査とする。

② ①により使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録しようとする場合には、その旨を当該使用者に通知するものとする。

③ その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

租税特別措置等

(国 税)

〔延長・拡充等〕

〈相続税・贈与税〉

(1)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、都市計画法の改正を前提に、特例適用農地等の範囲に、三大都市圏の特定市の市街化区域内に所在する農地で、地区計画農地保全条例(仮称)により制限を受ける一定の地区計画の区域内に所在するものを加える。

(2)良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限を3年延長する。

(3)相続税の物納の特例について、関係法令等の改正を前提に、適用対象となる登録美術品の範囲に制作者が生存中である美術品のうち一定のものを加える。

(4)認定NPO法人について、関係法令の改正によりいわゆるパブリック・サポート・テスト要件の総収入金額及び受入寄附金総額から民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づき事業を実施するために受け取った助成金の額を除外する等の措置が講じられた後も、引き続き相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象とする。

〈登録免許税〉

(5)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(6)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(7)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(8)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(9)マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。

(10)農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(11)独立行政法人農林漁業信用基金が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、木材の安定供給の確保に関する特別措置法の事業計画の認定を受けた木材製品利用事業者等が行う木材安定供給確保事業に必要な資金の借入れに係る債務保証を適用対象に加える。

(12)産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を2年延長する。

(13)特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(14)認定経営力向上計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(15)農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、関係法令の改正を前提に、対象業種に農業資材の卸売事業及び小売事業を加える。

(16)預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定等に基づく預金保険機構による金融機関等の株式の引受け等に伴い、当該金融機関等が受ける資本金の額の増加の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(17)認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(18)特定国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(19)低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(20)特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。

〈印紙税〉

(21)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。

(地方税)

〔新設〕

〈固定資産税・都市計画税〉

(1)特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律(仮称)の制定を前提に、同法の規定により認定を受けた特定高度情報通信等システム導入計画(仮称)に基づき、電波法の規定によりローカル5G無線局に係る免許(地域課題の解決に資すると市町村長が同意の上で総務大臣が認めたものに限る。)を受けた者が、新たに取得した一定の償却資産(特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律(仮称)の規定により主務大臣の確認を受けたもので、取得価額の合計額が3億円以下のものに限る。)に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする特例措置を令和4年3月31 日まで講ずる。

(2)農地中間管理事業の推進に関する法律の規定により市町村が公表した人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体として位置付けられた農業経営基盤強化促進法に規定する認定就農者に利用させるため、農業協同組合等が取得した一定の償却資産に係る固定資産税について、課税標準を最初の5年間価格の3分の2とする特例措置を令和4年3月 31 日まで講ずる。

(3)都市再生特別措置法の改正を前提に、市町村が作成する都市再生整備計画で定めた滞在快適性等向上区域(仮称)内の一体型滞在快適性等向上事業(仮称)の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の5年間価格の2分の1とする特例措置を令和4年3月 31 日まで講ずる。

(4)水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の3年間価格に3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする特例措置を令和5年3月 31 日まで講ずる。

〈事業所税〉

(5)マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正を前提に、敷地分割組合(仮称)を公益法人等とみなして、収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。

〔延長・拡充等〕

〈固定資産税・都市計画税〉

(1)地震防災対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、首都直下地震緊急対策区域を対象地域に加えるとともに、地震防災対策強化地域を対象地域から除外した上、その適用期限を3年延長する。

(2)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、国又は地方公共団体により選定された選定事業者が、選定事業により整備する公共施設のうち公共代替性が強く、民間競合のおそれのない施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。

(3)沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(4)特定通信・放送開発事業実施円滑化法に基づき、総務大臣から実施計画について認定を受けた一定の事業者が、首都直下地震緊急対策区域外で取得し、専ら同区域内のデータセンターのバックアップの事業の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(5)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定建築物に該当する家屋のうち主に実演芸術の公演等を行う一定のものについて、同法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるよう改修工事を行った家屋に係る固定資産税及び都市計画税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。

(6)所有する全ての農地(10a 未満の自作地を除く。)に農地中間管理事業のための賃借権等を新たに設定し、かつ、当該賃借権等の設定期間が 10 年以上である農地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(7)都市再生推進法人が、都市再生特別措置法に規定する立地誘導促進施設協定に基づき管理する一定の施設の用に供する土地及び当該土地の上に存する償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(8)新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。

(9)鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設等を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施する一定の鉄道駅等の改良工事により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を1年延長する。

(10)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線において政府の補助を受けて取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(11)国内路線に就航する航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(12)水防法に規定する避難確保・浸水防止計画に基づき、地下街等の所有者又は管理者が取得する一定の浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

(13)鉄軌道事業者が首都直下地震・南海トラフ地震に備えた鉄道施設等の耐震補強工事によって新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(14)新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。

(15)耐震改修等を行った住宅に対して、次の措置を講ずる。

① 耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。

② バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。

③ 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。

(16)建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告された既存家屋(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったもの及び住宅を除く。)について、政府の補助を受けて、耐震基準に適合させるよう改修工事を行い、その旨を市町村に申告した場合に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を3年延長する。

(17)津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域において、同法に規定する推進計画に基づき新たに取得等された津波対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を4年延長する。

〈不動産取得税〉

(18)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、国又は地方公共団体により選定された選定事業者が、選定事業により整備する公共施設のうち公共代替性が強く、民間競合のおそれのない施設の用に供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。

(19)中小企業者が取得する健康サポート薬局の用に供する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(20)中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に従って行う事業の譲受けにより取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(21)都市再生特別措置法の規定による公告があった低未利用土地権利設定等促進計画に基づき取得する居住誘導区域又は都市機能誘導区域内にある一定の土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(22)河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(23)不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。

(24)新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200 ㎡を限度)相当額等の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。

(25)マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定する施行者又はマンション敷地売却組合が取得する要除却認定マンション及びその敷地に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

(26)新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

〈事業所税〉

(27)マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正を前提に、マンション敷地売却組合の業務範囲の見直し後も、引き続き公益法人等とみなして、収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。

〔廃止・縮減等〕

〈固定資産税・都市計画税〉

(1)農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の認定を受けた事業者が取得した一定のバイオ燃料製造設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、ガス製造設備以外の製造設備に係る課税標準を価格の3分の2(現行:2分の1)とした上、その適用期限を2年延長する。

(2)公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

① 水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水又は廃液を処理するための施設について、脱有機酸装置及び脱フェノール装置を適用対象から除外した上、電気供給業を営む者が取得し電気供給業の用に供する施設を適用対象から除外する。

② テトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭利用吸着式処理装置を適用対象から除外する。

③ 下水道除害施設のうち濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、脱有機酸装置、脱フェノール装置及び脱アンモニア装置を適用対象から除外する。

(3)農業協同組合等が取得した農林漁業者等の共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直しを行う。

① 中小企業高度化資金及び卸売市場近代化資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置を特例措置の対象から除外する。

② 農業近代化資金、漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金、日本政策金融公庫資金(農林漁業関係)及び沖縄振興開発金融公庫資金(農林漁業関係)の貸付けを受けて取得した機械及び装置に係る特例措置について、適用期限を3年とする。

(4)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、出力が5,000kW 以上の水力発電設備に係る課税標準を価格に次の割合を乗じて得た額とした上、その適用期限を2年延長する。

① 大臣配分資産又は知事配分資産 4分の3(現行:3分の2)

② その他の資産 4分の3を参酌して 12 分の7以上 12 分の 11 以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(現行:3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合)

(5)流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の認定を受けた事業者が、総合効率化計画に基づき取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、小規模な総合効率化事業者以外が取得した貨物搬送装置及び新造車両に係る課税標準を価格の3分の2(現行:5分の3)とした上、その適用期限を2年延長する。

(6)日本貨物鉄道株式会社が取得した新たに製造された一定の機関車に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、代替車両であって、既存更新車両の最大積載量を超える車両及び代替車両以外の車両であって、高速走行、大量牽引又は大量積載が可能な電気機関車を対象から除外した上、その適用期限を2年延長する。

(7)国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾において、港湾運営会社が、国の無利子資金の貸付け又は補助を受けて取得した一定の荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、特例港湾運営会社を適用対象から除外する。

(8)国家戦略特別区域法に基づく特定中核事業のうち医療分野における一定の研究開発に関する事業の実施主体として同法の認定区域計画に定められた者が国家戦略特別区域内において取得した当該研究開発の用に供する一定の設備等(法人税の特別償却の対象となるものに限る。)に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。

(9)ラジオ放送を行う基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が取得した災害対策のための一定の無線設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。

(10)郵政民営化に伴い合併前の郵便事業株式会社及び郵便局株式会社が日本郵政公社から承継し、かつ、日本郵便株式会社が所有する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止する。

(11)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により整備する国立大学法人の校地内の校舎の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止する。

(12)一般送配電事業者等が新たに建設した変電所又は送電施設の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。

(13)都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が誘導施設の整備に係る事項が記載された立地適正化計画に基づき整備した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止する。

(14)成田国際空港株式会社がその事業の用に供する一定の施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。

〈不動産取得税〉

(15)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により整備する国立大学法人の校地内の校舎の用に供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を廃止する。

その他

(国 税)

(1)相続税について、確定拠出年金法等の改正を前提に、加入者の退職等に伴う企業型確定拠出年金制度から通算企業年金制度への年金資産の移換を可能とする見直しに伴う所要の措置を講ずる。

(2)相続税・贈与税における次に掲げる届出書等について、貸借対照表・損益計算書の添付を要しないこととする。

① 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予における継続届出書等

② 担保が保証人(法人)の保証である場合における延納申請書

③ 非上場株式を物納する場合における物納申請書

(3)介護保険法の改正を前提に、同法に基づく社会福祉事業について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)等を引き続き適用する。

(4)介護保険法の改正を前提に、同法に基づく第一号事業について、その事業に係る審査及び支払に関する文書に対する印紙税の非課税措置を引き続き適用する。

(5)森林組合法の改正を前提に、森林組合の組合員資格の見直し等が行われた後も、森林組合及び森林組合連合会の作成する出資証券に対する印紙税の非課税措置を引き続き適用する。

(地方税)

〈固定資産税・都市計画税〉

(1)介護保険法の改正を前提に、改正後の社会福祉事業の用に供する固定資産について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。

(2)森林組合法の改正を前提に、改正後の森林組合等について、現行制度と同様

の特例措置を講ずる。

(3)都市再生特別措置法の改正を前提に、都市計画事業に要する費用に、同法の規定により都市計画事業として施行する都市計画施設の計画的な改修、更新に関する事業に要する費用を含め、都市計画税を充てることとする。

〈不動産取得税〉

(4)介護保険法の改正を前提に、改正後の社会福祉事業の用に供する不動産について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。

(5)森林組合法の改正を前提に、改正後の森林組合等について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。

(6)都市計画法の改正を前提に、農地等に係る不動産取得税の徴収猶予制度について、対象となる農地等の範囲に、農と住の調和したまちづくりに係る地区計画区域内の農地を加える見直しを行う。

〈事業所税〉

(7)介護保険法の改正を前提に、改正後の社会福祉事業の用に供する施設について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。

(8)森林組合法の改正を前提に、改正後の森林組合等について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。

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税制改正勉強会-令和2年度税制改正

2019年12月28日に、税理士および税理士事務所の職員を対象に、令和2年度税制改正勉強会を開催します。

注意事項
※1 本記事は2019年12月12日に公表された、与党税制改正大綱に基づき記載しております。
※2 2019年12月12日現在、閣議決定されていないため、実際の改正内容と異なる場合があります。
※3 本記事に記載された内容に従って行動された結果生じた損失について、弊社では一切の責任を負いかねます。

 

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