【退職金の非課税枠の計算】サラリーマンの税金を税理士が解説
誰もが支払いたくない所得税
消費税に意識が向きがちですが、所得税の負担は大きいです。
所得税は個人が儲けた利益にかかる税金ですが、儲ければ儲ける程多額にかかるという特徴を持っています。
また、どのように稼いだか。稼いだ手段によっても支払うべき税金の額が異なるという特徴を持っています。
中でも、退職金には、一定額の非課税枠が設けられており、あまり所得税がかからないという特徴があります。
今回は、誰もが気になる退職金にかかる所得税について確認をしていきます。
個人事業主とサラリーマン、どちらが税金面で優遇されているか
個人事業主とサラリーマンを比べた場合、税金面でいえばどちらが優遇されているかご存じでしょうか。
答えは、一般的にサラリーマンです。
個人事業主と言えば経費などの話が出てきて、一見すると税金面でとても優遇されているように見えるかもしれません。しかし、実はこれ、単に「隣の芝生は青い」だけであり、税金面で優遇されているのはサラリーマンです。
サラリーマンには経費の概念が無いように見えますが、実は概算で経費が認められています。
年末調整を行う際に経費相当分の税金が減っているので、気が付かないのです。
ちなみに、この概算経費の金額は意外に大きく、通常、実際に使っているであろう経費よりも大きな金額が経費として認められています。
従って、一般的には個人事業主よりサラリーマンの方が有利です。
※詳しくは「特定支出控除 サラリーマンの節税」の記事をご覧ください。
また、上記の他、サラリーマンの特徴の一つに退職金制度がありますが、退職金には所得税がほとんどかからない仕組みになっています。
次に、退職金にかかる所得税について確認していきます。
退職金の非課税枠の計算方法:一定額まで所得税がかからない
退職金は一定額まで所得税がかかりません。
これは、サラリーマンの退職後の生活を保障するためであり、具体的には以下の金額まで所得税がかからない仕組みになっています。
退職金の非課税枠
勤続年数20年以下 ・・・40万円×勤続年数 (最低80万円)
勤続年数20年を超える部分 ・・・70万円×勤続年数
つまり、例えば20年間勤めた会社から受け取った退職金であれば、800万円(40万円×20年)まで所得税がかかりません。
また、30年間勤めた会社から受け取った退職金であれば、1,500万円(40万円×20年+70万円×10年)まで所得税がかかりません。
なお、日本の会社の退職金は、この金額に納まるよう設計されていることも少なくありません。
したがって、退職金にかかる所得税は殆ど無視できるレベルと言って良いでしょう。
退職金に所得税はほとんどかからない
退職金は、上記の非課税枠を超えた部分の半分に対してしか所得税がかからない仕組みとなっています。
つまり、例えば30年勤めた会社から2,500万円の退職金を受け取った場合、2,500万円の退職金全額に所得税がかかるのではなく、2,500万円のうち500万円部分(※)に対してのみ所得税がかかります。
※(退職金2,500万円 – 非課税枠1,500万円) × 1/2 = 500万円
(参照:国税庁パンフレット「暮らしの税情報」(令和元年度版)退職金と税)
具体的には2,500万円の退職金に対し、およそ108万円(所得税58万円、住民税50万円)の税金がかかることになります。
2,500万円の退職金を受け取って、かかる税金が108万円というのは約4%(108万円 / 2,500万円)ですから、極めて低いです。
一方、これが個人事業主が儲けた利益であれば40%近くの税金がとられます。
従って、個人事業主と比べればサラリーマンは税金面で圧倒的に優遇されていると言えるでしょう。
※役員の場合や前年以前に退職金を受け取ったことがある場合など、取り扱いが異なるケースもあるため注意が必要です。
以上、退職金にかかる所得税についてご紹介しました。
なお、退職金に対して所得税、住民税がほとんどかからなくても、現金のまま持っていれば、子どもに多額の相続税がかかることも少なくありません。
退職金を受け取り、老後の見通しが立った段階で、ご自身の老後の生活費を考え、そのうえで子どもたちに負担を与えないように相続対策、相続税対策を行っていくと良いでしょう。
相続税対策の方法は「【相続税対策5選】生前にすべき節税方法を相続税に強い税理士が解説」で解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
注意事項 ※1 本記事は2019年10月現在の法令等に基づき記載しております。 ※2 本記事は一般的なケースに基づき記載しております。実際の申告等にあたっては顧問税理士等へご相談ください。 ※3 本記事に記載された内容に従って行動された結果生じた損失について、弊社では一切の責任を負いかねます。
投稿者プロフィール

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一般社団法人 全国第三者承継推進協会 理事
税理士
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01CHANNEL(株式会社ウェイビー運営)
税理士2.0 AKIRAチャンネル(レッドスターコンサルティング株式会社運営)
TAKA World Peace(株式会社グローバルマーケット運営)
【著書】
相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (2021年3月発売予定)
【メディア運営】
税理士による相続メディア:あんしん相続税 などを運営(合計:月間10万PV)
【経歴等】
業界最大手のデロイトトーマツ税理士法人の出身であり、売上高数千億円規模の外資系企業の申告や、個人資産百億円規模の方の税務相談経験も多数あり、創業から上場まで対応が可能である。
また、士業など専門家1,500人以上の団体「全国第三者承継推進協会」の理事に就任し、後継者不在の会社の第三者承継を推進している。
その他、Twitterでは1万人のフォロワーを有しており、経営者や士業が年間数百名参加する交流会を開催している。
【事務所情報】
ブラッシュメーカー会計事務所:東京・神田にオフィスを構える税理士事務所です。
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