相続税など、個人向けサービスのご案内
相続税関連業務のご案内
ブラッシュメーカー会計事務所が提供する相続税関連業務についてご案内しています。相続税は亡くなった時点の財産額に応じてかかる税金です。お元気なうちに相続税がいくらかかるかの把握を行い、贈与を行う等の対策を行うことで相続税の節税を図ることが可能です。
相続税がかかる人は?
相続税は、3,000万円超の財産(家族構成によって異なります)をお持ちの方がお亡くなりになった場合、遺族の方に支払いが発生する税金です。この3,000万円の財産というのは銀行預金や現金などのいわゆる”お金”のみならず、土地や自宅、自宅にある家財や生命保険まで、お金として見積もることができるほとんどのものが相続税のかかる財産の対象となっています。
贈与税がかかる人は?
贈与税は、財産をもらった人にかかる税金であり、年間110万円以上の財産をもらった場合に贈与税申告書の提出と税金の支払いが必要とされています。
なお、親から子へ住宅を取得するための資金贈与等については、非課税(税金がかからない)となる贈与も中にはありますが、非課税となる贈与については贈与税申告書の提出を行わないと非課税にならないケースがあるため、早めの相談が大事です。
生前コンサルティングについて
相続税は亡くなった時点の財産に対して税金がかかるため、元気なうちにしか相続税の対策ができません。現金や銀行預金は目減りしない安全資産ですが、財産価値を引き下げる特例が全く無く、相続税を考える上では土地などと比べて損をする資産です。
また、元気なうちに子・孫へ財産の贈与を定期的に行うことにより、相続税の支払いをする必要がなくなる又は相続税の支払い額を減額する等の状態に持っていく相続税の対策を行うことが可能です。
生前コンサルティングでは、まず現時点における相続税額の試算を行います。そのうえで贈与などを行った場合のシミュレーションを行い、節税策のご提案を行います。
ご相談料金
ご相談料金は次の通り設定しております。
なお、ご相談のお時間は1時間を目安としておりますが、あくまでも目安ですので、少しぐらいであれば超えても大丈夫です。
ご相談内容 | ご相談料金(税込) |
税務相談 |
確定申告シーズンかどうかで料金差があります。 |
| 初回5,000円 |
相続のご相談 (詳細はこちらをクリック) | 次のどちらかの条件を満たせば初回無料 ①死亡後:既に相続が発生しており、かつ、相続人代表の方がご相談される場合 ②生前:ご自身の相続についてご相談の場合(ご高齢の方を想定しております) なお、いずれもご家族の同席は可能です。※3 |
※ご成約いただいた場合には、相談料は税理士報酬から差し引きいたしますので実質無料となります。
※2 詳細なシミュレーションや資料の検証は別途有料となります
※3 申告が必要であった場合や遺言書作成などの相続対策を実行される場合、ご依頼いただくことを前提としております。
料金案内<個人の方向け>
サービス内容 | 料金 | 備考 |
資産運用のご相談 | 初回5,000円 | ご両親からの相続や退職金などで大きなお金が入ってきた方向けにご相談にのります。 |
不動産売却のご相談(詳細はこちらをクリック) | 初回5,000円 | 利用していない不動産を売却すべきかや、不動産会社の複数ご紹介、所得税等を踏まえたご相談にのります。 |
所得税申告 | 20,000円~ (事業所得 白色申告:50,000円~ 青色申告65万円控除:100,000円~) | 所得の種類や弊社の作業量によって料金は異なります。弊社の料金表によります。 |
贈与税申告パッケージ | 50,000円 | 贈与の方針についてのアドバイスや贈与契約書の作成、贈与税申告書の作成までのパッケージプランです。※1 |
公正証書遺言書の作成 | 200,000円 | 無効になりにくい遺言書である公正証書遺言の作成サポートおよび、公証役場の立会人になるサービスです。 ※信託銀行の遺言信託などでは100万円以上かかるケースも少なくないため、格安です。 |
生前における相続税額の試算および遺産分割案のご提示 | 遺産額の0.3%(下限200,000円) | いま亡くなったとした場合の相続税額の算定および、相続税額がなるべく少なくなるような遺産分割案をご提示します。※2 また、相続税の申告が必要になった場合には、相続税申告時に料金から差し引いて計算いたしますので、実質無料となります。 |
相続税申告サポートプラン | 遺産額の1% | 相続税額が低くなる遺産分割案のご提示を含みます。 税理士でないスタッフが窓口となり、「相続税の申告書だけ作成して終わり」という事務所もありますが、相続の場面では、申告書の作成だけすれば良いわけではありません。2次相続まできちんと考え、資産を守って次につなげられるよう、相続税額だけでなく相続人の感情も考慮したうえでスムーズに相続ができるよう税理士がサポートいたします。 ご相談から申告まで、お客様と共に親身なご対応を心掛けております。 |
※1現金贈与を前提としております。
※2相続財産のうちに土地が5筆以上、非上場株式が含まれている場合には別途見積もり。
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