【税制改正速報】令和3年度税制改正大綱 関税

令和3年度税制改正大綱具体的内容関税についてまとめました。
なお、令和3年度税制改正大綱の基本的考え方については、【税制改正速報】令和3年度税制改正大綱をご覧ください。

1暫定税率等の適用期限の延長等

1)令和3年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(416品目)及び特別緊急関税制度について、令和4年3月31日まで適用期限の延長を行う。

2)加糖調製品(6品目)について、国内産糖への支援に充当する調整金の拡大に伴い、次のとおり暫定税率の引下げを行う。

3)令和3年3月31日に適用期限の到来する沖縄に係る特例措置(選択課税制度)について、令和4年3月31日まで適用期限の延長を行う。

2個別品目の関税率の見直し

1)ポリ塩化ビニル製使い捨て手袋について、暫定税率を無税とする。
2)2,6-ナフタレンジカルボン酸ジメチル及びメタ-フェニレンジアミンについて、基本税率を無税とする。

3特恵関税制度の適用期限の延長

令和3年3月31日に適用期限の到来する特恵関税制度について、令和13年3月31日まで適用期限の延長を行う。

4HS条約2022改正に対応するための関税率表の改正

令和4年1月1日から適用される、HS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)の改正に応じて、関税率表の改正を行う。

5災害等による納期限等の延長制度の拡充

災害その他やむを得ない理由により期限までに納付等をすることができない場合に、現行の地域指定による期限延長に加えて、財務大臣が対象者を指定すること及び財務大臣又は税関長が申請に応じて個別指定することにより、期限延長することができることとし、所要の規定の整備を行う。

6税関関係書類における押印義務の見直し

原則、税関関係書類における押印義務を廃止する。

7通関時における関税等の納付手段の多様化

本邦に入国する旅客等の携帯品等に係る関税等について、クレジットカードやスマートフォンを利用したキャッシュレス納付に係る所要の規定の整備を行う。

8その他

納税環境整備に係る内国税の規定を踏まえた所要の規定の整備を行う。

 

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注意事項
※1 本記事は2020年12月に公表された、与党税制改正大綱に基づき記載しております。
※2 2020年12月現在、閣議決定されていないため、実際の改正内容と異なる場合があります。
※3 本記事に記載された内容に従って行動された結果生じた損失について、弊社では一切の責任を負いかねます。

 

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