【税制改正速報】令和3年度税制改正大綱 納税環境整備
令和3年度税制改正大綱具体的内容納税環境整備についてまとめました。
ポイント
- 税務署類のほとんどについて押印が不要に(R3.4.1以後提出分)
- 電子帳簿等保存制度の簡素化(承認制度の廃止、タイムスタンプ付与期間の延長など)
- スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手続の創設
- 国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付について、国外の金融機関を通じて納付を行うことが可能に
電子申告が既に一般的に浸透したため押印するケースは少なくなっていますが、完全不要な時代がついにきました。
なお、令和3年度税制改正大綱の基本的考え方については、【税制改正速報】令和3年度税制改正大綱の記事をご覧ください。
1税務関係書類における押印義務の見直し
(国税)
提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。
(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
(注1)国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。
(注2)上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。
(注3)上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。
(地方税)
提出者等の押印をしなければならないこととされている地方税関係書類について、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。
(注1)地方税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。
(注2)上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する地方税関係書類について適用する。
2電子帳簿等保存制度の見直し
(国税)
(1)国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度について、次の見直しを行う。
① 承認制度を廃止する。
② 国税関係帳簿書類(国税関係帳簿については、正規の簿記の原則に従って記録されるものに限る。②において同じ。)について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、次に掲げる要件に従って、その国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存を行うことができることとする。
イ 電子計算機処理システムの概要書その他一定の書類の備付けを行うこと。
ロ 電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書等を備え付け、ディスプレイの画面等に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができること。
ハ 国税庁等の当該職員の質問検査権に基づくその国税関係帳簿書類に係る電磁的記録のダウンロードの求めがある場合には、これに応じることとすること。
③ 上記②イ及びロの要件、現行の訂正等履歴要件及び相互関連性要件並びに下記(2)④の見直し後と同様の検索要件の全てを満たして一定の国税関係帳簿に係る電磁的記録の保存等を行う者(その旨の届出書をあらかじめ提出した者に限る。)のその電磁的記録に記録された事項に関し所得税、法人税又は消費税に係る修正申告又は更正があった場合(申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合を除く。)には、その記録された事項に関し生じた申告漏れに課される過少申告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額から当該申告漏れに係る所得税、法人税又は消費税の5%に相当する金額を控除した金額とする。
(注)上記の「一定の国税関係帳簿」とは、所得税若しくは法人税の青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿又は消費税の事業者が保存しなければならないこととされる帳簿をいう。
④上記の改正に伴い、所得税の青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件について、仕訳帳及び総勘定元帳につき国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っていることを、仕訳帳及び総勘定元帳につき上記③の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っていることとするほか、所要の措置を講ずる。
(2)国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しを行う。
①承認制度を廃止する。
②タイムスタンプ要件について、付与期間(現行:3日以内)を記録事項の入力期間(最長約2月以内)と同様とするとともに、受領者等がスキャナで読み取る際に行う国税関係書類への自署を不要とするほか、電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができないシステムを含む。)において、その電磁的記録の保存を行うことをもって、タイムスタンプの付与に代えることができることとする。
③適正事務処理要件(相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等をいう。)を廃止する。
④検索要件について、検索項目を取引等の年月日、取引金額及び取引先に限定するとともに、保存義務者が国税庁等の当該職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることとする場合にあっては、範囲指定及び項目を組み合わせて設定できる機能の確保を不要とする。
(3)電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう。以下同じ。)の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次の見直しを行う。
①タイムスタンプ要件について、付与期間(現行:遅滞なく)を上記(2)②の見直し後と同様の期間とする。
②検索要件について、上記(2)④と同様の措置を講ずることに加え、判定期間における売上高が1,000万円以下である保存義務者が上記(2)④の求めに応じることとする場合にあっては、検索要件の全てを不要とする。
(注)上記の「判定期間」とは、個人事業者にあっては電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間をいい、法人にあっては電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度をいう。
(4)国税関係書類に係るスキャナ保存制度並びに申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次のとおり電磁的記録の適正な保存を担保するための措置を講ずる。
①スキャナ保存が行われた国税関係書類の保存義務者又は申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者のその電磁的記録に記録された事項に関し、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき期限後申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定等があった場合には、その記録された事項に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税の額については、通常課される重加算税の額に当該申告漏れ等に係る本税の10%に相当する金額を加算した金額とする。
②スキャナ保存が行われた国税関係書類の電磁的記録並びに申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、次のとおりとする。
イ スキャナ保存が行われた国税関係書類の保存義務者は、上記(2)②から④までの見直し後の要件を含めた保存要件を満たさない電磁的記録についても、保存しなければならないこととする。
ロ 申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者が行う当該電磁的記録の出力書面等の保存をもって当該電磁的記録に代えることができる措置は、廃止する。
ハ 上記(2)②から④まで又は上記(3)①及び②の見直し後の要件を含めた保存要件を満たさない電磁的記録については、国税関係書類等と扱わないこととするとともに、災害その他やむを得ない事情により、当該保存要件に従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明した場合には、その事情が生じた日以後については、当該保存要件を不要とする。
(5)その他所要の措置を講ずる。
(注1)上記の改正は令和4年1月1日から施行することとし、上記(1)②、(2)②から④まで及び(4)②イの改正は同日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について、上記(1)③及び(4)①の改正は同日以後に法定申告期限等が到来する国税について、上記(3)及び(4)②ロの改正は同日以後に行う電子取引の取引情報について、それぞれ適用する。
(注2)上記の改正の施行の際、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度又は国税関係書類に係るスキャナ保存制度の承認を受けている国税関係帳簿書類等については、従前どおりとする。
(地方税)
(1)地方のたばこ税における輸出免税等の適用に当たって必要となる課税免除事由に該当することを証するに足りる書類について、当該書類の保存義務者が一貫して電子計算機で作成し、一定の要件を満たす場合には、電磁的記録等により保存を行うことができることとする。
(2)次に掲げる書類について、一定の要件を満たす場合には、スキャナ保存を行うことができることとする。
①地方のたばこ税における小売販売業者の営業所ごとの売渡しに係る製造たばこの数量等を記載した書類
②地方のたばこ税における売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類
③地方のたばこ税における輸出免税等の適用に当たって必要となる課税免除事由に該当することを証するに足りる書類
④軽油引取税における軽油の引取りを行った者の事務所又は事業所ごとの納入に係る軽油の数量等を記載した書類
⑤軽油引取税における自動車用炭化水素油譲渡証の写し
(3)次に掲げる書類について、一定の要件を満たす場合には、当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を徴し、又は提出することができることとする。
①地方のたばこ税における小売販売業者の営業所ごとの売渡しに係る製造たばこの数量等を記載した書類
②地方のたばこ税における売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類
③軽油引取税における軽油の引取りを行った者の事務所又は事業所ごとの納入に係る軽油の数量等を記載した書類
(4)(3)に掲げる書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を徴し、又は提出を受けた場合には、当該書類の保存義務者は、当該電磁的記録等を保存しなければならないこととする。
(5)その他国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和4年1月1日から施行することとし、上記(1)、(2)及び(4)の改正は、同日以後に保存を行う電磁的記録等について、上記(3)の改正は、同日以後に徴し、又は提出する電磁的記録について、それぞれ適用する。
3納税管理人制度の拡充(国税)
納税管理人制度について、次の措置を講ずる。
(1)納税者に対する納税管理人の届出をすべきことの求め
納税管理人を定めるべき納税者が納税管理人の届出をしなかったときは、所轄税務署長等は、その納税者に対し、納税管理人に処理させる必要があると認められる事項(以下「特定事項」という。)を明示して、60日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して定める日(以下「指定日」という。)までに、納税管理人の届出をすべきことを求めることができることとする。
(注)上記の「所轄税務署長等」とは、その納税者に係る国税の納税地を所轄する税務署長又は国税局長をいう。
(2)国内便宜者に対する納税者の納税管理人となることの求め
納税管理人を定めるべき納税者が納税管理人の届出をしなかったときは、所轄税務署長等は、特定事項の処理につき便宜を有する者(国内に住所又は居所を有する者に限る。以下「国内便宜者」という。)に対し、その納税者の納税管理人となることを求めることができることとする。
(3)税務当局による特定納税管理人の指定所轄税務署長等は、上記(1)の求めを受けた納税者(以下「特定納税者」という。)が指定日までに納税管理人の届出をしなかったときは、上記(2)により納税管理人となることを求めた国内便宜者のうち一定の国内関連者を特定事項を処理させる納税管理人(以下「特定納税管理人」という。)として指定することができる。
(注)上記の「一定の国内関連者」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
①特定納税者が個人である場合次に掲げる者
イ その特定納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で成年に達した者
ロ その特定納税者の国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実についてその特定納税者との間の契約により密接な関係を有する者
ハ 電子情報処理組織を使用して行われる取引その他の取引をその特定納税者が継続的に行う場を提供する事業者
②特定納税者が法人である場合次に掲げる者
イ その特定納税者との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の50%以上を保有する関係その他の特殊の関係のある法人
ロ その特定納税者の役員又はその役員と生計を一にする配偶者その他の親族で成年に達した者
ハ 上記①ロ又はハに掲げる者
(4)上記(3)の特定納税管理人の指定については、特定納税者及び特定納税管理人に対して書面により通知を行い、これらの者による不服申立て又は訴訟を可能とするほか、所要の措置を講ずる。(注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う上記(1)から(3)までの求めについて適用する。
4無償譲渡等の譲受人等の第二次納税義務の整備(国税)
徴収共助の要請をした場合に徴収をしてもなお徴収不足であると認められる場合において、その徴収不足が国税の法定納期限の1年前の日以後に滞納者が行った国外財産の無償譲渡等に基因するときは、その無償譲渡等の譲受人等は、第二次納税義務を負うこととする。
(注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に滞納となった国税(同日前に行われた無償譲渡等に係るものを除く。)について適用する。
5滞納処分免脱罪の適用対象の整備(国税)
滞納処分免脱罪の適用対象に、納税者等が徴収共助の要請による徴収を免れる目的で国外財産の隠蔽等の行為をした場合を加える。
(注)上記の改正は、令和4年1月1日以後にした違反行為について適用する。
6地方税共通納税システムの対象税目の拡大(地方税)
地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割を追加し、eLTAX(地方税のオンライン手続のためのシステム)を通じて電子的に納付を行うことができるよう、所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和5年度以後の課税分について適用する。
7個人住民税の特別徴収税額通知の電子化(地方税)
個人住民税の特別徴収税額通知について、次の見直しを行う。
(1)給与所得に係る特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市町村は、当該通知の内容をeLTAXを経由し、当該特別徴収義務者に提供しなければならないこととする。
(注)現在、選択的サービスとして行われている、書面による特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の送付の際の電子データの副本送付は、終了することとする。
(2)給与所得に係る特別徴収税額通知(納税義務者用)について、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者であって、個々の納税義務者に当該通知の内容を電磁的方法により提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市町村は、当該通知の内容をeLTAXを経由して当該特別徴収義務者に提供し、当該特別徴収義務者を経由して納税義務者に提供しなければならないこととする。この場合において、当該特別徴収義務者は、当該通知の内容を電磁的方法により納税義務者に提供するものとする。
(3)その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用する。
8軽自動車税関係手続のオンライン化(地方税)
軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事実の確認について、国の関連システムの更改時期(注)に合わせて、オンライン手続により行うことを可能とする。
(注)自動車登録検査業務電子情報処理システム等の更改時期:令和5年1月予定
9その他
(国税)
(1)スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手続の創設
国税の納付手続について、国税を納付しようとする者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項につきインターネットを利用して行う入力により納付しようとする場合には、国税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託することができることとする。この場合において、納付受託者が国税を納付しようとする者の委託を受けた日に国税の納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和4年1月4日以後に納付する国税について適用する。
(2)国外からの納付方法の拡充
国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付について、国外の金融機関を通じて国税収納官吏の国内預金口座に送金する方法により行うことができることとする。この場合において、その国外の金融機関を通じて送金した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する規定を適用するほか、納付に必要な情報の提供手続等について所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和4年1月4日以後に納付する国税について適用する。
(3)e-Taxによる申請等の方法の拡充
税務署長等に対する申請等で電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)によりその申請等に係る書面に記載すべき事項を入力して送信することができないものについて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取り等により作成した電磁的記録(いわゆる「イメージデータ」)を送信することにより行うことができることとする。
(注1)上記の改正は、令和3年4月1日以後に行う申請等について適用する。
(注2)上記の改正の趣旨を踏まえ、上記の申請等については、施行日前においても、運用上、上記により行うことができることとする。
(注3)政府全体として行政手続のデジタル化の推進を図る観点から、上記の改正と併せて、e-Taxとマイナポータル等のシステム連携による申告利便等の更なる向上に取り組む。
(4)処分通知等の電子交付の拡充
電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等について、その範囲に次の処分通知等を加える。
①加算税の賦課決定通知書の送付
②所得税の予定納税額等の通知(予定納税額の減額承認申請に対する処分に係る通知を含む。)
③国税還付金振込通知書の送付
(注)上記①の改正は令和4年1月1日以後に行う送付について、上記②の改正は令和5年1月1日以後に行う通知について、上記③の改正は同年6月1日以後に行う送付について、それぞれ適用する。
(5)クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税務署長に届け出た場合には、クラウド等(国税庁長官の定める基準に適合するものであることについてそのクラウド等を管理する者が国税庁長官の認定を受けたものに限る。以下同じ。)に備えられたファイルにその支払調書等に記載すべき事項(以下「記載情報」という。)を記録し、かつ、税務署長に対してそのファイルに記録されたその記載情報を閲覧し、及び記録する権限を付与することにより、支払調書等の提出をすることができることとするほか、所要の措置を講ずる。
(注1)上記の届出及び国税庁長官の認定に関する手続については、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができることとする。
(注2)上記の改正は、令和4年1月1日以後に提出する支払調書等について適用する。
(注3)上記の改正と併せて、クラウド等に記録された支払調書等の記載情報を納税者が活用するための対応を運用上行う。
(6)納税地の異動があった場合における質問検査権の管轄の整備
法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について、調査通知後に納税地の異動があった場合において、その異動前の納税地の所轄国税局長又は所轄税務署長が必要があると認めるときは、その異動前の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員が質問検査権を行使することができることとする。
(注)上記の改正は、令和3年7月1日以後に新たに納税者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面調査について適用する。
(地方税)
(1)スマートフォンを使用した決済サービスによる納付のための所要の措置
地方税の納付手続について、地方税を納付しようとする者がスマートフォンを使用した決済サービスにより納付しようとする場合には、地方団体の長が指定する事業者に納付を委託することができることを法令上明確化する。この場合において、国税の制度と同様に、当該事業者の納付義務等について所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和4年1月4日以後に地方税の納付を委託する場合について適用する。
(2)eLTAXの対象となる申請等の範囲の拡充
電子情報処理組織(eLTAX)を利用して行うことができる申請等の範囲を拡充するほか所要の整備を行う。
(3)地方税務システムの標準化に係る所要の措置
地方公共団体の基幹税務システムの標準化に伴い、所要の措置を講ずる。
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