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未分類 相続全般

【相続廃除】暴力をふるう子に財産を残さないための方法を税理士が解説

子供に遺産を相続させない方法があることを知っていますか?

子供が日常的に暴力をふるったり暴言を吐くといったような虐待をしてくる場合に、その子供が遺産を相続する権利を剥奪することができます。

この記事では、相続権を失わせる手続き「推定相続人の廃除」について解説します。

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相続廃除とは

相続廃除とは、故人が生前に自分の意思で特定の相続人(暴力をふるう子どもなど)の相続権を失わせることです。

相続権を失った相続人は、相続財産を相続することができなくなります。

相続廃除は、生前の故人の意思によって家庭裁判所に請求し、審判または調停によって認められる制度ですが、どんな場合にも請求が認められる訳ではありません。

故人に対して虐待があった場合など、一定の合理性のある場合にのみ認められる制度になっています。

 

廃除の要件(民法上の事由は3つ)

家庭裁判所に相続廃除の請求をしても、すべてが認められる訳ではありません。

民法では、推定相続人の廃除事由を次のように定めています。

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

民法 第八百九十二条

つまり、次のように、もし自身が亡くなった場合に相続人となる人(子どもなど)から虐待を受けた場合には、子どもに財産がわたらないように「廃除」を検討することができます。

廃除の事由備考
被相続人に対して虐待があった場合子どもから暴力や暴言などの虐待を受けた場合は、親の意思で家庭裁判所に廃除の請求をすることができます。
被相続人に対して重大な侮辱を加えた場合子どもの行為によって親の名誉が傷つけられたり、感情を害する時重大な侮辱を加えられた場合、親の意思で家庭裁判所に廃除の請求をすることができます。
その他の著しい非行があった場合親などに対し、精神的苦痛や虐待・侮辱に匹敵する行為など、上記2点以外の非行があった場合には、親の意思で家庭裁判所に廃除の請求をすることができます。

 

廃除の対象者

廃除の対象者は、相続が発生した時に相続人になると推定される人のうち、遺留分を有する人(たとえば、自身の子ども)に限られます。

家庭裁判所で相続させたくない特定の推定相続人について廃除の請求を行い、審理の結果廃除事由が認められると、その推定相続人の相続権は剥奪され遺産を相続することはできなくなります。

推定相続人の廃除が認められると、同時に遺留分侵害額請求を行う権利も失うことになるため、遺留分を主張することはできなくなり、遺産は一切相続できなくなります。

なお、相続廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人のみとされていますが、遺留分のない人に遺産を相続させたくない場合には、遺言書を作成することで解決ができます。

 

廃除請求の手続き

相続廃除の手続きには、「生前に行う場合」と「遺言で行う場合」の2つのパターンがあります。

生前であれば自分で手続きを行い、遺言の場合は遺言執行者が手続きを行うことになりますが、その手続きはどちらも家庭裁判所に行います。

この手続きを行わないと推定相続人の廃除を行うことができませんので、虐待や侮辱などを理由に遺産を相続させたくない人がいる場合は、司法書士などの専門家に相談し、生前に手続きを行う必要があります。

生前に行う廃除請求

生前に、(親が)自ら家庭裁判所に廃除の請求を行います。

請求した廃除事由が認められると廃除の審判がなされ、審判の確定時等から推定相続人の相続人としての権利は失われます。

その後、市区町村役場にて推定相続人の廃除の届出を行い、戸籍に推定相続人が廃除された旨が記載されます。

 

遺言で行う廃除請求

故人が書いた遺言内容に基づいて、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求を行います。

生前に自ら請求する場合と同じように家庭裁判所にて廃除の事由が審理され、認められると廃除の審判がなされます。

注意点としては、遺言執行者に家庭裁判所で廃除の手続きを行ってもらう必要があるため、遺言には必ず遺言執行者を記載しておく必要があります。

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廃除の取り消し

親の意思によって家庭裁判所で認められた相続の廃除は、いつでも自由に推定相続人の廃除の取り消しを家庭裁判所に請求し、廃除を取り消すことができます。

廃除の取り消しを行うと、廃除されていた推定相続人は相続権を復活し、廃除の請求前の推定相続人の状態に戻ります。

 

生前に行う廃除の取り消し

生前に廃除の取り消しを行う場合は、親が家庭裁判所に廃除取り消しの請求を行います。

相続廃除の請求をするときは廃除事由を審理され、認められた場合に廃除の審判がなされますが、取り消しの請求時には特に理由は必要なく、自由に取り消すことができます。

遺言で行う廃除の取り消し

故人が遺言によって相続廃除の取り消しの意思表示をしていた場合は、遺言執行者が家庭裁判所に推定相続人の廃除の取り消しを請求します。

遺言による廃除の場合と同じように、遺言執行者に家庭裁判所で廃除の取り消し手続きを行ってもらう必要があるため、遺言には必ず遺言執行者を記載しておきましょう。

 

一人で悩まず専門家へ相談しましょう

「虐待をしてくる子どもに財産を残したくないけど、なんだか手続きが難しそう」

もしそう考えているのであれば、一人で抱え込まずに、その悩みを司法書士や弁護士に相談することで解決できます。

家庭裁判所への請求手続きや遺言書の作成など、財産を誰に残して誰に残したくないのか、専門家へ相談して自分の思い描く理想の相続を実現しましょう。

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