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相続対策

一時払い終身保険とは?メリットデメリットを相続税に強い税理士が解説

2020年12月21日

相続税の節税効果が高いと言われる「一時払い終身保険」。

相続税対策の一環として検討されている方も多いのではないでしょうか。しかし、使い方によっては損することもありますし、落とし穴もあります。

この記事では、一時払い終身保険に関する次の3点について相続税に詳しい税理士が解説します。

  • 一時払い終身保険とは?
  • 一時払い終身保険のメリット
  • 一時払い終身保険のデメリット

相続税で失敗しないために、ぜひ最後までご覧ください。

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一時払い終身保険とは?

一時払い終身保険とは、契約時に一括で保険料の払い込みを行い、終身(一生涯)にわたって保障が受けられる生命保険です。

一時払い終身保険は、基本的に被保険者(保険の対象者)が死亡した場合に保険金が支払われます。

そのため、一時払い終身保険は、「父が亡くなった場合に、その妻や子供に保険金がおりるように契約」するケースが一般的です。

一時払い終身保険は、亡くなるまで保険金を受け取れない?

一時払い終身保険は、基本的には亡くなったときに保険金がおりるため、亡くなるまで保険金を受け取ることはできないのが原則です。ただし、リビングニーズ特約を付加することで、死亡前に保険金を受け取ることも可能です。

リビングニーズ特約とは、医師から余命6ヶ月以内と宣告された時に死亡保険金の一部、または全額の払い込みを先払いで受けることができる制度です(※)。リビングニーズ特約は、通常無料で付加することが可能なため、付加している方も多いです。

なお、一時払い終身保険は途中で解約し、解約返戻金を受け取ることも可能です。契約後一定期間は解約返戻金が払込保険料を下回りますが、一定期間経過後は払込保険料を上回るケースもあります。

商品や加入者の年齢・性別にもよるため、解約した場合には損することも少なくありませんが、一定期間経過すると、解約返戻金が大きく払込保険料を上回る商品もあり、資産運用の一環として利用する方もいます。

(※)リビングニーズ特約は、使い方によっては相続税の負担が増えてしまうため、活用にあたっては十分注意が必要です。

一時払い終身保険の通貨

一時払い終身保険は「円建て」だけでなく「外貨建て」の商品もあります。

円建てというのは、日本円でやり取りする保険です。外貨建てとは、外貨、つまり米ドルや豪ドルなど、外国の通貨によってやり取りする保険です。

「円建てでいいじゃん」と思うかもしれませんが、どちらにも一長一短ありますので、円建ての一時払い終身保険と外貨建ての一時払い終身保険にどのようなメリット・デメリットがあるかをご紹介します。

円建て一時払い終身保険

円建て一時払い終身保険は、日本円で払込を行い、死亡保険金の受け取りや解約時も日本円で受け取ることができます。そのため、円安や円高になった場合の為替リスクはありません。

為替リスクをとらずに保険をかけたい方は円建ての終身保険が良いでしょう。

ただし、日本の金利は超低金利状態が続いているため、一時払い終身保険で長期間運用しても返戻金や保険金が大きく増えることは無いでしょう(最近では目減りするパターンもあるようです)。

外貨建て一時払い終身保険

一時払い終身保険には外貨建ての商品もあります。米ドル建て・豪ドル建ての商品が多く取り扱われています。

外貨建ての魅力は金利の高さです。円建ての商品に比べれば、外貨建ての商品はかなり高金利で契約することができます。

一方で、外貨建ての商品には為替リスクがあります。

運用利率が高くても、受け取った利息以上に為替による損失が発生する可能性もあるということを理解して契約する必要があります。

なお、外貨建て一時払い終身保険は、相続人が保険金受取時に外貨で受け取るか、日本円で受け取るか選ぶことができる商品もあります。

外貨で受け取ることができる商品であれば、相続発生時に円高局面であれば、しばらく外貨で保有し、円安になるのを待ち、頃合いを見て円転することは可能です(おすすめはしませんが)。

多少の為替リスクをとってでも、財産を増やして子どもにお金を遺したいと考える人は外貨建ての保険を選ぶ方が多いように見受けられます。

円建ての一時払い終身保険と外貨建て一時払い終身保険はどちらが優れているということはなく、家族構成や、ご自身の考えにあったものを選択することが重要です。

一時払い終身保険のメリット

一時払い終身保険にはどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的に確認していきましょう。

非課税枠を利用することで相続税対策になる

生命保険には相続税の非課税があります。

生命保険の非課税枠は「法定相続人×500万円」で計算します。

つまり、たとえば法定相続人が配偶者と子ども二人で合計3人の場合は1,500万円(500万円×3人)まで保険金を非課税で相続することができます。

現金1,500万円をそのまま保険に変え、非課税枠を利用すれば大きく相続税額を引き下げることができます。

より詳しく知りたい方は生命保険による相続税の節税(相続税法12条の非課税枠)を税理士が解説をご覧ください。

受取人を指定することができる

生命保険は死亡時の受取人を契約時に確定させることができます。

つまり、遺言書と同じような効果があります。

たとえば、二人の子ども(姉・弟)がいる方が、近くで介護をしてくれる子ども(姉)に自分の財産のうち1,000万円多く遺したいという場合は、生命保険で多く遺したい子どもを受け取り人に指定して生命保険を契約します。

そうすることで、自分の財産のうち1,000万円は姉が受け取ることができ、残りの財産を子ども二人(姉・弟)で分けることになります。

固有の財産として遺留分算定から原則除外される

生命保険金は、受け取り人固有の財産として、相続発生時に財産配分の対象となる財産からは原則として除外されます。

また、遺留分算定からも原則除外されるため、遺留分を侵害してでも、一人の相続人に多く財産を遺したいというケースで活用することが可能です。

ただし、平成16年の最高裁判例では、遺産の総額に対して死亡保険金の金額が著しく大きい場合は例外的に特別受益として持ち戻しの対象にする(つまり、遺産として相続人でわける必要あり)といった判決がでています。

原則として、生命保険金は遺留分算定の対象外となりますが、あまりにも生命保険の割合が多いと遺留分の対象になってしまう可能性もあるため注意が必要です。

相続発生後すぐにお金を受け取ることができる

生命保険金は相続発生後すぐにお金を受け取ることができるため、葬式の費用や遺された家族の当面の生活資金として活用することができます。

銀行の預金等は遺産分割協議が終了するまで、原則として財産を払い出すことができません。

なぜなら、だれがどの財産を引き継ぐか確定させる(遺産分割協議が終わる)まで、銀行は誰に支払っていいかわからないからです。

一方で、生命保険金は契約時に誰に遺すかが決まっているため、被保険者の死亡後、すぐに相続人がお金を受け取ることができます。

一時払い終身保険のデメリット

一時払い終身保険には良い部分もありますが、一方で悪い部分もあります。

たとえば、次のデメリットが挙げられます。

  • 中途解約すると元本割れする可能性あり
  • 金利が上昇しても恩恵を受けられない
  • 生命保険料控除は一度しか使えない

中途解約すると元本割れする可能性あり

一時払い終身保険は契約時に一括で保険料を支払い、終身にわたって死亡時の保障が受けられる生命保険です。死亡時にはほとんどの商品が払込保険料と同額か払込保険料を上回る死亡保険金を受け取ることが可能です。

一方で、解約時には元本割れとなる商品も多くあります。そのため、一時払い終身保険を契約する際は商品性をよく理解して、ご自身で資金を使う必要性なども考えて契約する必要があります。

現役世代の方が一時払い終身保険を活用して、資産運用をする場合は、何年後に解約返戻金が払込保険料を上回るかを確認することが重要です。
例えば、50歳の方が、定年となる60歳以降の老後資金として活用する場合は10年後に解約返戻金が払込保険料を上回る商品を選択するとよいでしょう。

一方、特定の相続人に遺すために契約する場合は、自分では使わないご資金で契約することが重要です。高齢になると、何かと生活資金が必要となってきますので、ご自身の貯金の額と年金収入も把握したうえで、本当にその資金が必要無いかよく検討して契約する必要があります。

一時払い終身保険を契約する際には、ご自身の人生設計を再度見直して、住宅の住み替えや有料老人ホームへの入居、リフォームの必要性等を検討して、ご自身の生活に必要なお金と相続人に遺すことができるお金を色分けするようにしましょう。

金利が上昇しても恩恵を受けられない

一時払い終身保険は契約時に将来の金利が確定しています。そのため、契約後に金利が上昇しても基本的に恩恵を受けることができません。

一時払い終身保険は場合によっては何十年も続く契約となります。そのため、わずかな金利差でも大きな差となります。

例えば、1,000万円の契約で金利が0.5%違うと30年で150万円もの差になります。
現在は超低金利の状態が続いていますので、円建ての生命保険ではほとんど利率がつかない状態となっています。

契約後は金利上昇の恩恵が受けられないと言う点は終身保険のデメリットの一つとなっています。ただし、今後、日本の金利が上昇するという保証はありません。当面は日本の金利は上がらないと予想されていますので、金利が上昇しなければ、長期間金利が固定されることのデメリットはありません。

一方で、高金利で契約している終身保険がある場合は「お宝保険」と呼ばれ、一度解約してしまうと、同条件で再度契約することは基本的にできません。

過去に契約した終身保険がある場合は、なるべく使わずに置いておいた方がよいでしょう。

生命保険料控除は一度しか使えない

生命保険料控除とは生命保険料を支払った場合、生命保険料控除として所得控除の対象となる制度です。

年間に8万円超の保険料を支払った場合4万円の所得控除を利用することができるため、所得税の節税につながります。

実際の節税額は所得の額にもよりますが、税率が20%の方の場合、4万円の所得控除によって8,000円の節税となります。

毎年一定額を支払う生命保険の場合、毎年生命保険料控除を利用することができますが、一括で支払う、一時払い終身保険の場合、一度しか生命保険料控除を利用することができません。

例えば、払込保険料総額が500万円の場合、10年かけて払い込みを行えば、10年間生命保険料控除を利用できます。年間の払込金額は8万円超となり税率が20%の方の場合、10年間で8万円(8,000円×10年)の節税メリットが得られます。一方、一時払いした場合は一年分しか生命保険料控除が利用できないため、節税効果は最初の1年の8,000円しかありません。

一括払いにすることで、所得税控除のメリットが薄れてしまうことは一時払い終身保険のデメリットの一つと言えるでしょう。

ただし、このデメリットは控除する所得がある方のみに関係するデメリットですので、所得税を払っていない方にはデメリットとはなりません。

一時払い終身保険の節税シミュレーション

一時払い終身保険の節税効果はどれくらいになるのでしょうか。
相続人が配偶者と子ども二人の場合でシミュレーションしてみましょう。

財産が1億円の場合、相続税の総額は630万円となります。
一方、生命保険の非課税枠を利用し、1,500万円を課税対象外とした場合の相続税の総額は413万円です。

節税効果は財産の額や相続人の数にも左右されますが、生命保険の非課税枠を利用することで大きな節税効果が得られることがわかります。

生命保険による相続税の節税効果について詳しくは生命保険による相続税の節税(相続税法12条の非課税枠)を税理士が解説をご覧ください。

まとめ

今回は一時払い終身保険について解説しました。

一時払い終身保険には大きく分けて以下4つのメリットがあります。

  • 非課税枠を利用することで相続税対策になる
  • 受取人を指定することができる
  • 固有の財産として遺留分算定から原則除外される
  • 相続発生後すぐに出金することができる

これらは非常に大きいメリットとなるため、一つでも目的に合致する場合は一時払い終身保険の契約を検討してもよいでしょう。

一方で、一時払い終身保険は解約時に元本割れになるという大きなデメリットもあります。そのため、長期間解約しなくても生活に困らない資金で契約することが重要です。一時払い終身保険を契約する際は資金の色分けをすることが必要です。

住宅の住み替えやリフォーム等、あらゆる事態を想定して必要無いと判断したお金で契約するようにしましょう。

 

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※この記事は、一部専門家による確認が未了です。ご注意ください。

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