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相続税

相続税申告の手続きにおける必要書類や添付書類を税理士が解説

2020年4月10日

相続税の申告は、自分で行うことは現実的ではありません。

なぜなら、数十枚、数百枚といった書類集めや契約関係、役所や現地における実態確認などが必要だからです。

また、相続税申告にはさまざまな必要書類があり、多くの添付書類も求められます。

この記事では、相続税申告にどのような書類が必要か、一例を税理士がご紹介します。

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相続税申告に必要な書類は大きく2種類

相続税申告においては、相続人を確定させることと、財産額を確定させることが必要です。

したがって、例えば以下のような資料が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続戸籍や、相続人全員の戸籍謄本など
  • 土地・建物に関する資料
  • 預金や株式等に関する資料
  • 生命保険金等に関する資料
  • 債務に関する資料
  • 葬式費用に関する資料
  • 名義預金や生前贈与等に関する資料

この他に、誰が遺産を引き継ぐのか確認するために、遺言書や遺産分割協議書も必要です。

中には、税理士や行政書士等の専門家が職権で取得できる資料もありますが、生命保険金の支払通知書や葬式費用の領収書など、そもそも税理士など専門家が取得できない資料もあります。

したがって、相続税申告を行う際には相続人全員が協力し、資料を早急に収集する必要があります。

また、税理士などが職権で取得できる資料については、別途依頼するとスムーズに申告を終えられるでしょう。

 

相続税の申告に必要な書類リスト

相続税の申告にあたって、必要な資料のリストをご紹介します。

もちろん、これは一例です。

この中でも不要な資料がある場合や、これ以外に必要な資料があるケースも多いです。

また、未上場株式の評価にあたって必要な資料については記載を省略していますので、あくまで参考としてご利用ください。

相続関係人に関する確認資料被相続人戸籍謄本(出生から死亡まで)
戸籍の附表
略歴書
相続人全員の戸籍謄本
戸籍の附表
印鑑証明書
住民票
相続人関係図
委任状
マイナンバーがわかる資料
その他遺言書
遺産分割協議書
相続財産に関する資料土地住宅地図
公図
実測図
そのほか、間口・奥行が分かるもの
登記簿謄本
固定資産税評価証明書
固定資産税名寄せ帳
賃貸借契約書
無償返還の届出書等
建物登記簿謄本
固定資産税評価証明書
固定資産税名寄せ帳
賃貸借契約書
上場株式残高証明書
株券のコピー(株券が発行されている場合)
登録証明書
公社債・投資信託等残高証明書
相続開始日における解約返戻金額がわかる資料
預貯金残高証明書
相続開始日における解約既経過利子の計算明細書
通帳のコピー又は預金残高移動明細書
生命保険金等生命保険金等の支払通知書
保険証書等
相続開始日における、解約返戻金等の金額が判る資料
損害保険金保険金支払通知書
保険証書等
退職金・弔慰金支払通知書
ゴルフ会員権等預かり証書等
規約等
その他の財産公的年金支払通知書・給与支払明細書
貸付金・未収地代・家賃等の明細表
書画・骨董等の明細表・購入時の資料
車の購入時の資料(車検証・売買契約書等)
債務・葬式費用に関する資料債務各種税金の申告書・納税通知書
国民健康保険の領収証
未払医療費の領収証
各種未払金の請求書
預り保証金・敷金の明細書
借入金残高明細書・返済予定明細書
葬式費用領収書
支出を記録したメモ (お布施等)
その他その他過去3年間の所得税申告書・財産債務の明細書等一式
過去3年間の贈与税申告書・贈与財産の資料
前回の相続関係書類
手許現金・家財・電話加入権の口数 など

相続税申告に必要な書類は膨大

相続税申告に必要な資料は、上記で説明したように膨大です。

相続が開始した場合、スムーズに資料を収集する必要があります。

また、もし遺言書がなく、遺産分割協議が必要となる場合、スケジュールがよりタイトになります。

税理士や司法書士、行政書士と連携し、資料の収集や遺産分割協議書の作成など、サポートできるところについてはサポートを行っていただき、スムーズに申告を終えられるようにしましょう。

 

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