【相続分の譲渡】遺産分割から離脱する方法を相続税に強い税理士が解説

亡くなった方から財産を受け取れる権利「相続分」。

実はこの相続分は、譲渡(売却)することができます。

榎本司法書士に、解説動画「【相続】遺産分割から離脱する方法。相続分の譲渡を解説」を作成していただきましたので、ぜひご覧ください。

なお、相続人同士(例:弟から兄)で相続分の売却を考えるのであれば、遺産分割協議をして、話し合いで財産をどうわけるか決めれば十分です。

また、借金を引き継ぎたくない意図であれば、相続放棄を検討すれば十分です。そのため、相続分の譲渡(売却)が行われる場合、現実的には第三者に対してであると考えられます。

しかしながら、親族間での話し合いの中、いきなり第三者が遺産分割協議に介入すれば揉めてしまう可能性がありますので、「相続分の譲渡」を有効活用できるケースは非常に限定的であると考えられます。

争いに巻き込まれそう、遺産分けで揉めたくない。そういった方は、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

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税理士 坂根 崇真 / インフルエンサー

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【プロフィール】
一般社団法人 全国第三者承継推進協会 理事
税理士
【著書】
相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (2021年発売予定)

【寄稿実績など】

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【メディア運営等】
税理士による相続メディア:あんしん相続税 などを運営(合計:月間10万PV)
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【経歴等】
業界最大手のデロイトトーマツ税理士法人の出身であり、個人資産百億円規模の方の税務相談経験や、相続税申告経験を数多く有している。

現在は、士業など専門家の協会員1,500人以上の団体 全国第三者承継推進協会の理事に就任しており、後継者不在による廃業を防ぐための相続対策・支援活動などを行っている。