110万円の生前贈与で相続税対策!重要ポイントを税理士が解説

生前贈与を行い、相続税を減らすことはできるのか?

「聞いたことはあるけど、やり方もわからない。贈与税はどうなるの?」と気になる方も多いでしょう。

この記事では、以下の2点をテーマに税理士が解説します。

  • 110万円の生前贈与で相続税が減る仕組み
  • 110万円の生前贈与で損をしないための注意点

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110万円までの生前贈与は税金がかからない?

財産をもらった金額が1年間で110万円までであれば贈与税はかかりません。

生前贈与が行われると贈与税がかかります。

ただし、贈与税は、財産をもらった人に課税される税金です。あげた人ではありません。

そして、財産をもらった金額が年間110万円までであれば贈与税がかかりません。

贈与税には基礎控除額というものがあり、1年間にもらった財産の合計額が基礎控除額の110万円を超えた場合にのみ支払いが必要となる税金だからです。

つまり、110万円以下の生前贈与については贈与税がかからないことになります。

これを利用して110万円以下の生前贈与を行うことで相続税を減らす手法が、相続税の節税手法としてよく用いられています。

 

生前贈与で相続税が減る仕組みとは?

相続税は、亡くなった方の財産を、相続人が相続等によって取得するときにかかる税金です。

そして、相続税は、亡くなった方の財産が多ければ多いほど多額にかかる税金です。

言い換えれば、亡くなった方の死亡時の財産が少なければ、遺産は少なくなり、それに伴い相続税の金額も減ります。

つまり、生前に贈与を行い、財産を減らしておくことで相続税の支払いを減らすという手法が生前贈与による相続税対策です。

 

生前贈与とは?

生前贈与とは、「生きている間に、人から人に財産を無償で渡すこと」です。

贈与は契約の一種とされており、財産をあげる人ともらう人、双方の意思表示が必要です。

つまり、たとえば見ず知らずの人に一方的に贈与する、といったことはできません。

「これは贈与したから君の物だよ」と一方的に贈与が成立させられたら困りますよね。なので、財産をあげる人ともらう人、必ず双方の意思表示が必要になります。

 

生前贈与の注意点:贈与契約書を作成すべき

上述したように、生前贈与は契約の一種です。

よって、

生前贈与を行う場合には贈与契約書を作成する必要があります。

なぜなら、

  • 生前贈与が行われたことを書面で残しておかなければ、家族や兄弟との間で、言った言わないの争いが起きてしまうことがあります。
  • 税務署に対して証拠を提示することができません。

これは一例ですが、生前贈与を行う際は、贈与契約書を作成する必要があります。

 

110万円の生前贈与のメリットや注意点、デメリット

110万円の生前贈与のメリット

比較的手軽に相続税の節税手法として使える

110万円の生前贈与のメリットとして最も大きいものが、きちんとした手続きを踏めば相続税の節税になることです。しかも、贈与税の申告書を提出する必要がありません。

110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、しかも贈与税の申告書の提出も必要ありませんので、毎年110万円以下の贈与を行うことで贈与税の負担なく、相続税の支払いを減らすことができます。

また、子どもが複数いる場合には、複数人に110万円ずつ贈与すれば、1年で数百万円の財産を、贈与税・相続税の負担なく子どもに移すことができます。

 

110万円の生前贈与の注意点は?

預金通帳や印鑑の管理は財産をあげる人に任せる

上述したように、贈与契約書を作成しておくことだけでなく、預金通帳や印鑑の管理を子どもや孫に任せることなどが必要です。

勝手に預金口座を開設して、お金を定期的に預けておくのは贈与ではありませんので無効になるリスクが極めて高いです。

 

2人から110万円ずつもらったら贈与税はかかる

贈与税は財産をもらった人にかかる税金です。

父から110万円、母から110万円もらった場合はあわせて220万円となり、110万円を超えているため贈与税がかかります。

 

110万円の生前贈与のデメリット

110万円の生前贈与のデメリットは、子どもや孫に、1年間に移せる財産が少額なことです。

1億円や2億円など、高額な財産を持っている場合には110万円贈与で間に合わないケースもあります。

そのような場合には、贈与税がかかってでも、110万円を超えて贈与を行った方がお得なケースも少なくありません。

結局は、

贈与で子どもに財産をのこすのか、相続で子どもに財産をのこすのか。

贈与税の税率と相続税の税率を考えてどちらがお得かという話です。

したがって、必ずしも贈与額を110万円以下で抑えることがお得かと言われると、そういうわけではありません。

 

生前贈与の額が110万円を超えた場合の贈与税の税率

贈与税の税率は相続税と比べると比較的高いです。

しかし、上述したように110万円の基礎控除額があることから、相続税の税率とのバランスを考えて贈与していくことが重要なポイントになっていきます。

以下では、110万円を超えた部分に対して課税される贈与税の税率を以下に示します(本記事を執筆した時点の贈与税の税率)。

贈与税の速算表(平成27年以降) 

【一般贈与財産用】(一般税率)

下記「特例贈与財産用」に該当しない場合

(例)兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年の子への贈与など

基礎控除後の課税価格

200万円

以下

300万円

以下

400万円

以下

600万円

以下

1,000万円

以下

1,500万円

以下

3,000万円

以下

3,000万円

超

税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 ‐ 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

 

【特例贈与財産用】(特例税率)

直系尊属(祖父母や父母など)から、20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用される。

(例)祖父から孫への贈与、父から子への贈与など(孫や子が20歳以上の場合)

基礎控除後の課税価格

200万円

以下

400万円

以下

600万円

以下

1,000万円

以下

1,500万円

以下

3,000万円

以下

4,500万円

以下

4,500万円

超

税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 ‐ 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

(国税庁HPより)

上記の表は、110万円を超えた部分に対して課税される税率表です。

300万円の財産をもらった場合には、300万円-110万円で190万円に対して贈与税がかかります。

上記の表でいえば「200万円以下」の区分(190万円)にあてはまりますので、190万円×10%で19万円。300万円の財産をもらった場合は19万円の贈与税がかかる。こういった計算となります。

 

110万円の生前贈与には良い部分、悪い部分どちらもある

110万円以下の生前贈与は、相続税の節税対策として効果的です。

しかし、仕組みを理解した上で利用しないと、思いがけず多額の税金を負担することになりますし、税金だけを考えるのもよくありません。

有効な相続税対策を行うためには、事前に税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

なお、生前贈与以外の節税方法は「【相続税対策5選】生前にすべき節税方法を相続税に強い税理士が解説」で紹介していますので、ぜひ、あわせてご覧ください。

 

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税理士 坂根 崇真 / インフルエンサー

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【プロフィール】
一般社団法人 全国第三者承継推進協会 理事
税理士
【著書】
相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (2021年3月18日発売)

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【経歴等】
業界最大手のデロイトトーマツ税理士法人の出身であり、個人資産百億円規模の方の税務相談経験や、相続税申告経験を数多く有している。

現在は、士業など専門家の協会員1,500人以上の団体 全国第三者承継推進協会の理事に就任しており、後継者不在による廃業を防ぐための相続対策・支援活動などを行っている。