【税制改正速報】令和3年度税制改正大綱 国際課税

令和3年度税制改正大綱具体的内容国際課税についてまとめました。

なお、令和3年度税制改正大綱の基本的考え方については、【税制改正速報】令和3年度税制改正大綱をご覧ください。

1国際金融都市に向けた税制上の措置(国税)

外国組合員に対する課税の特例について、次の措置を講ずる。

(1)特例適用投資組合契約を締結している外国組合員が組合契約(当該特例適用投資組合契約を除く。)を締結している場合における当該特例適用投資組合契約に係る組合財産(以下「投資組合財産」という。)に対する持分割合の要件について、当該特例適用投資組合契約を直接に締結している組合に係る組合契約(以下「特定組合契約」といい、次に掲げる要件を満たすものに限る。)に係る組合財産として当該投資組合財産に対する持分を有する者(当該外国組合員及び当該外国組合員と特殊の関係のある者(以下「外国組合員等」という。)を除く。)の持分割合を除外して判定する。

①当該特定組合契約に係る組合財産に対する当該外国組合員等(当該特定組合契約を直接に締結している組合に係る組合契約に係る組合財産に対する当該外国組合員等の持分割合が25%以上である等の場合には、当該組合契約に係る組合財産に対する持分を有する者(当該外国組合員等を除く。)を含む。)の持分割合の合計が25%未満であること。

②当該特定組合契約に係る組合財産として当該投資組合財産に対する持分を有する者が当該特例適用投資組合契約に基づいて行う事業に係る重要な業務の執行に関する行為を行わないこと。

(2)特例適用申告書等の提出手続について、次の措置を講ずる。

①特例適用申告書等及び特例適用投資組合契約等の契約書の写し等の配分の取扱者に対する書面による提出に代えて、配分の取扱者に対してこれらの書類に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、これらの書類の提出があったものとみなす。

②配分の取扱者が特例適用申告書等の写しを作成し、当該特例適用申告書等の写しを保存することに代えて、当該特例適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、当該電磁的記録を保存することができることとする。

(3)特例適用申告書及び特例適用投資組合契約等の契約書の写し等を5年ごとに提出することとする。

(4)その他所要の措置を講ずる。

2クロスボーダー取引に係る利子等の課税の特例等における非課税適用申告書等の電子提出等(国税)

(1)振替国債等の利子の課税の特例等について、次の措置を講ずる。

①次に掲げる書類の特定振替機関等に対する書面による提出に代えて、特定振替機関等に対して当該書類に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該書類の提出があったものとみなす。

イ 振替国債等の利子の課税の特例における次に掲げる書類
(イ)非課税適用申告書等
(ロ)組合等届出書等及び組合契約書等の写し
(ハ)適格外国仲介業者の承認申請書

ロ 振替社債等の利子等の課税の特例又は振替割引債の差益金額等の課税の特例における次に掲げる書類
(イ)上記イ(イ)から(ハ)までに掲げる書類
(ロ)適格口座管理機関の承認申請書

ハ 民間国外債等の利子の課税の特例における非課税適用申告書

②上記①イ(ハ)又はロ(ロ)に掲げる書類に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う者は、当該書類に係る添付書類の特定振替機関に対する書面による提出に代えて、当該書類に記載すべき事項の電磁的方法による提供に併せて特定振替機関に対して当該添付書類に記載すべき事項をスキャナによる読み取り等により作成した電磁的記録(一定の解像度及び階調の要件を満たすものに限る。)の提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該添付書類の提出があったものとみなす。

③民間国外債等の利子の支払をする者が上記①ハに掲げる書類の写しを作成し、当該書類の写しを保存することに代えて、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、当該電磁的記録を保存することができることとする。

(2)外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。

①非課税適用申告書等の国内金融機関等又は金融商品取引清算機関に対する書面による提出について、上記(1)①と同様の措置を講ずる。
②国内金融機関等又は金融商品取引清算機関による上記①の書類の写しの作成及び当該書類の写しの保存について、上記(1)③と同様の措置を講ずる。

(3)外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子等の課税の特例について、次の措置を講じた上、特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子等の非課税措置の適用期限を2年延長する。

①非課税適用申告書等の特定金融機関等に対する書面による提出について、上記(1)①と同様の措置を講ずる。
②特定金融機関等による上記①の書類の写しの作成及び当該書類の写しの保存について、上記(1)③と同様の措置を講ずる。

(4)条約届出書等の提出手続について、次の措置を講ずる。

①源泉徴収義務者等に対する書面による提出に代えて、源泉徴収義務者等で一定の要件を満たすものに対して条約届出書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該条約届出書等の提出があったものとみなす。

(注)条約届出書等(社債、株式等の振替に関する法律の対象となる振替株式等の配当等に係る一定の条約届出書等を除く。)の提出を行う者が、当該条約届出書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合には、その者の氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

②条約届出書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う者は、当該条約届出書等に係る添付書類の源泉徴収義務者等に対する書面による提出に代えて、当該条約届出書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に併せて源泉徴収義務者等に対して当該添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(当該添付書類が居住者証明書等である場合には、スキャナによる読み取り等により作成した電磁的記録で一定の解像度及び階調の要件を満たすものに限る。)の提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該添付書類の提出があったものとみなす。

(5)その他所要の措置を講ずる。

3その他

(国税)

(1)対象純支払利子等に係る課税の特例(いわゆる「過大支払利子税制」)について、次の見直しを行う。

①対象外支払利子等の額に、次に掲げる金額を含めることとする。
イ 生命保険契約又は損害保険契約に基づいて保険料積立金に繰り入れる予定利子の額
ロ 損害保険契約に基づいて払戻積立金に繰り入れる予定利子の額

②対象純支払利子等の額(対象支払利子等の額の合計額から控除対象受取利子等合計額を控除した残額をいう。)の計算において、法人が受ける公社債投資信託の収益の分配の額に係る受取利子等相当額(その収益の分配の額のうち公社債の利子から成る部分の金額をいう。)を受取利子等の額に加えることができることとする。
(注)上記の改正は、令和3年3月31日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(2)外国法人の恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入制度による損金不算入額について、その恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子の額に、自己資本不足額がその利子の支払の基因となる負債その他資金の調達に係る負債の総額(現行:その利子の支払の基因となる負債の総額)に占める割合を乗じて計算することとする。
(注)内国法人の国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入制度等及び国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(いわゆる「過少資本税制」)について、上記と同様の見直しを行う。

(3)内国法人が外国子会社から受ける配当等の額に係る外国源泉税等の額の取扱いについて、次の見直しを行う。

①外国子会社から受ける配当等の額(外国子会社配当益金不算入制度の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る外国源泉税等の額の損金算入について、その配当等の額のうち内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(いわゆる「外国子会社合算税制」)との二重課税調整の対象とされる金額に対応する部分に限ることとする(現行:全額損金算入)。

②外国子会社から受ける配当等の額(外国子会社配当益金不算入制度の適用を受けない部分の金額に限る。)に係る外国源泉税等の額の外国税額控除について、その配当等の額のうち外国子会社合算税制との二重課税調整の対象とされない金額に対応する部分につきその適用を認めることとする(現行:全額不適用)。

(注)上記②により外国税額控除の適用を受ける場合には、その対象とされる外国源泉税等の額は損金不算入とする。

③特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例について、上記と同様の見直しを行う。

④その他所要の措置を講ずる。

(4)外国法人の株式対価M&Aを促進するための措置の適用については、その外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して株式交付親会社の株式の交付を受けた部分に限る(所得税についても同様とする。)。(再掲)

(地方税)

個人住民税、法人住民税及び事業税について、国税における諸制度の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

 

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