【税制改正速報】令和3年度税制改正大綱 消費課税

令和3年度税制改正大綱 具体的内容 消費課税についてまとめました。

ポイント

  1. 課税売上割合に準ずる割合の承認期限の延長
    「消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日以後1月を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割合に準ずる割合を用いることができることとする。」
    今までは、準ずる割合を適用しようとする課税期間の末日までに税務署長の承認を受けておく必要がありましたが、課税期間の末日の翌日から1か月を経過する日までに税務署長が承認すればOKとなる(ただし提出期限は課税期間の末日)。

なお、令和3年度税制改正大綱の基本的考え方については、【税制改正速報】令和3年度税制改正大綱をご覧ください。

1 車体課税の見直し

(国税)

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に係る自動車重量税の免税等の特例措置(いわゆる「自動車重量税のエコカー減税」)について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

(1) 乗用自動車(軽油自動車を除く。)
① 自動車重量税を免除し、又は税率を50%若しくは25%軽減する自動車に係る燃費性能に関する要件を次のとおりとする。

現    行改正案
令和2年度燃費基準に対する達成の程度が140%以上であるもの令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)
令和2年度燃費基準に対する達成の程度が120%以上であるもの令和12年度燃費基準に対する達成の程度が75%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)
令和2年度燃費基準を達成しているもの令和12年度燃費基準に対する達成の程度が60%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)

 

② 新車に係る新規検査後に受ける最初の継続検査等の際に納付すべき自動車重量税を免除する自動車は、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が120%以上であるものとする。

(2) 乗用自動車(軽油自動車に限る。)
① 新車に係る新規検査の際に納付すべき自動車重量税を免除する自動車は、令和2年度燃費基準を達成しているものとする。
(注)上記の改正は、令和4年5月1日から施行する。
② 新車に係る新規検査後に受ける最初の継続検査等の際に納付すべき自動車重量税を免除する自動車は、令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が120%以上であるものとする。

(3) バス(車両総重量が 3.5t以下の揮発油自動車及び軽油自動車に限る。)
① 揮発油自動車のうち、平成 30 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 30 年排出ガス基準値より 50%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの又は平成 17 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 17 年排出ガス基準値より 75%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの及び軽油自動車のうち、平成 30 年排出ガス規制に適合するもの又は平成 21 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 21 年排出ガス基準値より 10%以上窒素酸化物等の排出量が少ないものに係る本措置の適用については、次のとおりとする。

イ 令和2年度燃費基準に対する達成の程度が 105%以上である自動車について、新車に係る新規検査の際に納付すべき自動車重量税を免除する。
ロ 令和2年度燃費基準を達成している自動車について、新車に係る新規検査の際に納付すべき自動車重量税の税率を 75%軽減する。

② 揮発油自動車のうち、平成 30 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 30 年排出ガス基準値より 25%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの又は平成 17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 17 年排出ガス基準値より 50%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの及び軽油自動車のうち平成 21 年排出ガス規制に適合するものに係る本措置の適用については、次のとおりとする。

イ 令和2年度燃費基準に対する達成の程度が 110%以上である自動車について、新車に係る新規検査の際に納付すべき自動車重量税を免除する。
ロ 令和2年度燃費基準に対する達成の程度が 105%以上である自動車について、新車に係る新規検査の際に納付すべき自動車重量税の税率を 75% 軽減する。
ハ 令和2年度燃費基準を達成している自動車について、新車に係る新規検査の際に納付すべき自動車重量税の税率を 50%軽減する。

(4)その他所要の措置を講ずる。

(地方税)

〈自動車税環境性能割〉

(1) 環境性能に応じた非課税又は1%若しくは2%の税率(営業用自動車にあっては、非課税又は0.5%若しくは1%の税率)の適用区分について、次の見直しを行う。

① 自家用乗用車
イ 燃費性能に関する要件を次のとおりとする。

現行改正案
令和2年度燃費基準に対する達成が120%以上であるもの令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 85%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)
令和2年度燃費基準に対する達成の程度が110%以上であるもの令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 75%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)
令和2年度燃費基準を達成しているもの令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 60%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)

 

ロ 軽油自動車に係る非課税の適用を受ける要件に、令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 85%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成していることを加える。
ハ 軽油自動車で平成 30 年排出ガス規制又は平成 21 年排出ガス規制に適合し、かつ、令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 75%以上である自動車を、1%の税率の適用を受ける区分に加える。
(注)令和2年度燃費基準を達成しているものに限り、ロに掲げるものを除 く。
ニ 軽油自動車で平成 30 年排出ガス規制又は平成 21 年排出ガス規制に適合し、かつ、令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 60%以上である自動車を、2%の税率の適用を受ける区分に加える。
(注)令和2年度燃費基準を達成しているものに限り、ロ及びハに掲げるも のを除く。
ホ ロからニまでに掲げる軽油自動車以外の軽油自動車に係る環境性能割の税率を3%とする。

② 営業用乗用車
イ 燃費性能に関する要件を次のとおりとする。

現行改正案
令和2年度燃費基準に対する達成の程度が 110%以上であるもの令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 75%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)
令和2年度燃費基準を達成しているもの令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 65%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 110%以上であるもの令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 60%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)

 

ロ 軽油自動車に係る非課税の適用を受ける要件に、令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 75%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成していることを加える。
ハ 軽油自動車で平成 30 年排出ガス規制又は平成 21 年排出ガス規制に適合し、かつ、令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 65%以上である自動車を、0.5%の税率の適用を受ける区分に加える。
(注)令和2年度燃費基準を達成しているものに限り、ロに掲げるものを除 く。
ニ 軽油自動車で平成 30 年排出ガス規制又は平成 21 年排出ガス規制に適合し、かつ、令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 60%以上である自動車を、1%の税率の適用を受ける区分に加える。
(注)令和2年度燃費基準を達成しているものに限り、ロ及びハに掲げるも のを除く。
ホ ロからニまでに掲げる軽油自動車以外の軽油自動車に係る環境性能割の税率を当分の間、2%とする。

③ バス(車両総重量が 2.5t以下のもの)
燃費性能に関する要件を次のとおりとする。

現行改正案
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 120%以上であるもの令和2年度燃費基準に対する達成の程度が 105%以上であるもの
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 115%以上であるもの令和2年度燃費基準を達成しているもの
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 110%以上であるもの平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 115%以上であるもの

 

④ トラック(車両総重量が 2.5t以下のもの)
燃費性能に関する要件を次のとおりとする。

現行改正案
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 120%以上であるもの平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 125%以上であるもの
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 115%以上であるもの平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 120%以上であるもの
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 110%以上であるもの平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 115%以上であるもの

 

⑤ バス(車両総重量が 2.5tを超え 3.5t以下のもの)
燃費性能に関する要件を次のとおりとする。

現行改正案
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 115%以上であるもの令和2年度燃費基準を達成しているもの
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 110%以上であるもの平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 115%以上であるもの
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 105%以上であるもの平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 110%以上であるもの
平成 27 年度燃費基準を達成しているもの平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 105%以上であるもの

 

⑥ トラック(車両総重量が 2.5tを超え 3.5t以下のもの)
燃費性能に関する要件を次のとおりとする。

現行改正案
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 115%以上であるもの平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 120%以上であるもの
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 110%以上であるもの平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 115%以上であるもの
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 105%以上であるもの平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 110%以上であるもの
平成 27 年度燃費基準を達成しているもの平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 105%以上であるもの

 

⑦ バス・トラック(車両総重量が 3.5tを超えるもの)

軽油自動車で平成 21 年排出ガス規制に適合するもの(平成 28 年排出ガス規制に適合する自動車及び平成 21 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 21年排出ガス基準値より 10%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車を除く。)を非課税又は1%若しくは2%の税率(営業用自動車にあっては、非課税又は 0.5%若しくは1%の税率)の適用を受ける区分から除外する。

(2) 次に掲げる軽油自動車のうち、平成 30 年排出ガス規制又は平成 21 年排出ガス規制に適合するものに係る環境性能割を非課税とする措置を講ずる。

① 令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までの間に取得した軽油自動車(乗用車に限る。)
② 令和4年4月1日から令和5年3月 31 日までの間に取得した軽油自動車で、令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 60%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(乗用車に限る。)

(3) 令和元年 10 月1日から令和3年3月 31 日までの間に取得した自家用乗用車に係る環境性能割について、次のとおり税率1%分を軽減する特例措置の適用 期限を9月延長する。
また、この措置による減収については、全額国費で補塡する。

本措置を講ずる前の税率本措置を講じた後の税率等
1%非課税
2%1%
3%2%

 

(4)その他所要の措置を講ずる。

〈自動車税種別割〉

(5)種別割において講じている燃費性能等の優れた自動車の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重くする特例措置(いわゆる「種別割のグリーン化特例」)について、次のとおり適用期限を2年延長する。

① 種別割のグリーン化特例(軽課)
令和3年度及び令和4年度に新車新規登録を受けた自動車について、以下のとおり、当該登録の翌年度に特例措置を講ずる。

イ 自家用乗用車の税率を概ね 100 分の 75 軽減する特例措置について、軽油自動車を適用対象から除外し、電気自動車、天然ガス自動車及びプラグインハイブリッド自動車に限った措置とする。

ロ 次に掲げる自動車(自家用乗用車を除く。)について、税率を概ね 100分の 75 軽減する。

(イ)電気自動車
(ロ)天然ガス自動車で平成 30 年排出ガス規制に適合するもの又は平成 21 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 21 年排出ガス基準値より 10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
(ハ)プラグインハイブリッド自動車
(ニ)平成 30 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 30 年排出ガス基準値より 50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車又は平成 17 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 17 年排出ガス基準値より 75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 90%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(揮発油又は液化石油ガスを内燃機関の燃料とする営業用乗用 車に限る。)
(ホ)平成 30 年排出ガス規制又は平成 21 年排出ガス規制に適合する自動車のうち、令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 90%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(軽油を内燃機関の燃料とする営業用乗用車に限る。)

ハ 次に掲げる自動車について、税率を概ね 100 分の 50 軽減する。

(イ)平成 30 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 30 年排出ガス基準値より 50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車又は平成 17 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 17 年排出ガス基準値より 75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 70%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(揮発油又は液化石油ガスを内燃機関の燃料とする営業用乗用 車に限る。)
(ロ)平成 30 年排出ガス規制又は平成 21 年排出ガス規制に適合する自動車のうち、令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 70%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(軽油を内燃機関の燃料とする営業用乗用車に限る。)

② 種別割のグリーン化特例(重課)
現行のグリーン化特例(重課)の適用期限を2年延長し、令和4年度分及 び令和5年度分を特例措置の対象とする。

(6)その他所要の措置を講ずる。

〈軽自動車税環境性能割〉

(7) 環境性能に応じた非課税又は1%若しくは2%の税率(営業用自動車にあっ ては、非課税又は 0.5%若しくは1%の税率。自家用軽自動車に係る特例措置による2%の税率を除く。)の適用区分について、次の見直しを行う。

① 自家用乗用車
燃費性能に関する要件を次のとおりとする。

現行改正案
令和2年度燃費基準に対する達成の程度が 110%以上であるもの令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 75%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)
令和2年度燃費基準を達成しているもの令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 60%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 110%以上であるもの令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 55%以上であるもの

 

② 営業用乗用車

燃費性能に関する要件を次のとおりとする。

現行改正案
令和2年度燃費基準に対する達成の程度が 110%以上であるもの令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 75%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)
令和2年度燃費基準を達成しているもの令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 60%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 110%以上であるもの令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 55%以上であるもの

 

③ トラック(車両総重量が 2.5t以下のもの)
燃費性能に関する要件を次のとおりとする。

現行改正案
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が120%以上であるもの平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 125%以上であるもの
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が115%以上であるもの平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 120%以上であるもの
平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が110%以上であるもの平成 27 年度燃費基準に対する達成の程度が 115%以上であるもの

 

(8) 令和元年 10 月1日から令和3年3月 31 日までの間に取得した自家用乗用車に係る環境性能割について、次のとおり税率1%分を軽減する特例措置の適用 期限を9月延長する。
また、この措置による減収については、全額国費で補塡する。

本措置を講ずる前の税率本措置を講じた後の税率等
1%非課税
2%1%

 

(9)その他所要の措置を講ずる。

〈軽自動車税種別割〉

(10)種別割において講じている、燃費性能等の優れた軽自動車(新車に限る。)を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置(いわゆる「種別割のグリーン化特例(軽課)」)について、次のとおり適用期限を2年延長する。

①次に掲げる軽自動車(自家用乗用車を除く。)について、税率を概ね100分の75軽減する。

イ 電気軽自動車
ロ 天然ガス軽自動車で平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの

②平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車のうち、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(揮発油を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限る。)について、税率を概ね100分の50軽減する。

③平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車のうち、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が70%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(揮発油を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限り、②の軽自動車を除く。)について、税率を概ね100分の25軽減する。

(11)その他所要の措置を講ずる。

2租税特別措置等

(国税)

〔延長・拡充等〕

(1)ビールに係る酒税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。

(2)入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置について、特例税率を1,000本につき14,500円(現行:13,500円)に引き上げた上、その適用期限を1年延長する。(注)上記の改正のうち、税率引上げについては、令和3年10月1日から実施する。

(3)航空機燃料税の税率の特例措置について、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間の税率を1㎘につき9,000円(現行:18,000円)とする。

(4)沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置について、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間の税率を1㎘につき4,500円(現行:9,000円)とする。

(5)特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置について、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間の税率を1㎘につき6,750円(現行:13,500円)とする。

(6)公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税措置の適用期限を3年延長する。

(7)車両安定性制御装置等を装備した乗合自動車等に係る自動車重量税率の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

①車両総重量が8tを超え20t以下のトラック(トラクタ及びトレーラーを除く。②において同じ。)のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置、車線逸脱警報装置及び側方衝突警報装置(左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置をいう。③において同じ。)を装備したものについて、令和3年5月1日から同年10月31日までの間に新車に係る新規検査を受ける場合には、当該新規検査の際に納付すべき自動車重量税の税率を75%軽減する。
②車両総重量が12t以下のバス等及び車両総重量が3.5tを超え20t以下のトラックのうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置(車両総重量が5t以下のバス等にあっては衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置)を装備したもの(①に該当するものを除く。)について、令和3年5月1日から同年10月31日までの間に新車に係る新規検査を受ける場合には、当該新規検査の際に納付すべき自動車重量税の税率を50%軽減する。
③車両総重量が8tを超えるトラック(トレーラーを除く。)のうち、側方衝突警報装置を装備したもの(①に該当するものを除く。)について、令和3年5月1日から令和6年4月30日までの間に新車に係る新規検査を受ける場合には、当該新規検査の際に納付すべき自動車重量税の税率を25%軽減する。

(地方税)

〔延長・拡充等〕

〈自動車税環境性能割〉

(1)公共交通移動等円滑化基準に適合したノンステップバス及びリフト付きバス並びにユニバーサルデザインタクシー(新車に限る。)に係る自動車税環境性能割の課税標準の特例措置について、一般乗合旅客自動車運送事業者がその事業の用に供するリフト付きバス(乗車定員30人以上の空港アクセスバスに限る。)を取得した場合における通常の取得価額からの控除額を800万円に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。

(2)車両安定性制御装置等を装備した自動車(新車に限る。)に係る自動車税環境性能割の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

①車両総重量が8tを超え20t以下のトラック(トラクタ及びトレーラーを除く。②において同じ。)で車両安定性制御装置(横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置をいう。②において同じ。)、衝突被害軽減制動制御装置(衝突に対する安全性の向上を図るための装置をいう。②において同じ。)、車線逸脱警報装置(車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置をいう。②において同じ。)及び側方衝突警報装置(左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置をいう。③において同じ。)を装備したものに係る自動車税環境性能割について、当該自動車の取得が令和3年4月1日から同年10月31日までの間に行われたときに限り、その通常の取得価額から525万円を控除する。

②次に掲げる自動車で車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置(車両総重量が5t以下のバス等(専ら人の運送の用に供する自動車で乗車定員10人以上のもの(立席を有するものを除く。)をいう。)にあっては、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置)を装備したものに係る自動車税環境性能割について、当該自動車の取得が令和3年10月31日までの間に行われたときに限り、その通常の取得価額から350万円を控除する。

イ車両総重量が12t以下のバス等
ロ車両総重量が3.5tを超え20t以下のトラック

③車両総重量が8tを超えるトラック(トレーラーを除く。)で側方衝突警報装置を装備したものに係る自動車税環境性能割について、当該自動車の取得が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に行われたときに限り、その通常の取得価額から175万円を控除する。

(3)都道府県の条例で定める路線の運行の用に供する一般乗合用のバスに係る自動車税環境性能割の非課税措置の適用期限を2年延長する。

〈軽油引取税〉

(4)船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(5)自衛隊が通信の用に供する機械等の電源又は動力源に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(6)鉄道事業又は軌道事業を営む者等が鉄道用車両、軌道用車両等(日本貨物鉄道株式会社にあっては、駅の構内等において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフト等の機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(7)農業又は林業を営む者等が動力耕うん機等の機械の動力源に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(8)セメント製品製造業を営む者が事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフト等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(9)生コンクリート製造業を営む者が事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフト等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(10)鉱物(岩石及び砂利を含む。)の掘採事業を営む者が事業場内において専ら鉱物の掘採等のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(11)とび・土工工事業を営む者が工事現場において専らくい打ち等のために使用する建設機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(12)港湾運送業を営む者が港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザー等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(13)倉庫業を営む者が倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフト等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(14)鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業を営む者が駅の構内において専ら積込み事業等のために使用するフォークリフト等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(15)航空運送サービス業を営む者が空港等において専ら航空機への旅客の乗降等のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(16)木材市場業を営む者が事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(17)堆肥製造業を営む者が事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械等の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(18)索道事業を営む者がスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械等の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(19)船舶の動力源に供する軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律又は国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律に基づき行う当該軽油の譲渡に係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(20)船舶の動力源に供する軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、日豪物品役務相互提供協定、日英物品役務相互提供協定、日仏物品役務相互提供協定又は日加物品役務相互提供協定に基づき豪軍、英軍、仏軍又は加軍の船舶の動力源に供するため行う当該軽油の譲渡に係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

〈航空機燃料譲与税〉

(21)航空機燃料譲与税の譲与割合を令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、9分の4(現行:9分の2)とする。
(注)令和3年度の航空機燃料税の収入額のうち調査決定された額に相当する部分については9分の4とし、それ以外の部分については9分の2とする。

〔縮減等〕

〈軽油引取税〉

(1)鉱さいバラス製造業を営む者が事業場内において専ら鉱さいの破砕等のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置について、適用対象を中小事業者等に限定した上、その適用期限を3年延長する。
(注)上記の「中小事業者等」とは、次の法人又は個人をいう。

①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(ただし、発行済株式等の総数等の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人及び発行済株式等の総数等の3分の2以上が複数の大規模法人により所有されている法人を除く。)
②資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

(2)廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置について、廃棄物処理事業を営む者のうち、産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者にあっては、適用対象を中小事業者等に限定した上、その適用期限を3年延長する。
(注)上記の「中小事業者等」は、上記(1)(注)と同様とする。

(3)木材加工業を営む者が事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置について、木材注薬業を営む者を適用対象から除外した上、その適用期限を3年延長する。

3その他(国税)

(1)電気事業法の改正に伴い、消費税法上の調整対象固定資産である電気ガス供給施設利用権(無形固定資産)の範囲に、電気事業法の配電事業者に対して電気供給施設を設けるために要する費用を負担して、その電気供給施設を利用して電気の供給を受ける権利を加える。

(2)割賦販売法の改正により創設される登録少額包括信用購入あっせん業者が行う包括信用購入あっせんに係る手数料について、消費税を非課税とする。

(3)母子保健法の改正により創設される産後ケア事業として行われる資産の譲渡等につき、社会福祉事業に類するものとして、消費税を非課税とする。

(4)関税法第76条第1項に規定する郵便物として資産を輸出し、消費税の輸出免税の適用を受ける場合には、輸出したことを証明する書類として、日本郵便株式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び発送伝票の控え等を保存しなければならないこととする。
(注)上記の改正は、令和3年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用する。

(5)消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日以後1月を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割合に準ずる割合を用いることができることとする。

(6)金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件として保存することとされている消費税法上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他これらに類する書類をその対象から除外する。
(注)上記の改正は、令和3年10月1日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用する。

(7)社会医療法人制度における認定要件のうち救急医療等確保事業に係る業務の実績が一定の基準に適合することとの要件について、関係法令の改正により夜間等救急自動車等搬送件数及びへき地診療所に対する医師の延べ派遣日数等の基準値に係る特例を追加する見直しが行われた後も、その見直し後の社会医療法人を引き続き消費税法別表第三法人とする。
(8)農水産業協同組合貯金保険法の改正を前提に、農水産業協同組合貯金保険機構の業務範囲の見直しが行われた後も、引き続き消費税法別表第三法人とする。
(9)地方自治法の改正を前提に、認可地縁団体の認可要件の見直しが行われた後も、引き続き消費税法別表第三に掲げる法人とみなす。
(10)沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置の適用期限を1年延長する。
(11)酒類業組合等における理事会について、書面又は電磁的方法により議決権を行使すること及び理事全員の同意等を要件として理事の提案を可決する旨の決議があったものとみなすことを可能とする。

 

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注意事項
※1 本記事は2020年12月に公表された、与党税制改正大綱に基づき記載しております。
※2 2020年12月現在、閣議決定されていないため、実際の改正内容と異なる場合があります。
※3 本記事に記載された内容に従って行動された結果生じた損失について、弊社では一切の責任を負いかねます。

 

 

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