相続があった場合の遺産はいつもらえるのか。税理士が徹底解説

親族が亡くなり、自分に遺産が入ると知った場合、いつ頃遺産を受け取ることができるのかが気になりませんか?

遺産を受け取れる時期によっては、自分の将来設計に影響することもありますが、周りの身内や友人に簡単に聞くことができない話です。

インターネットで調べても、恐らくケースバイケースと書いてあるだけで、実際自分の場合はどうなるのか把握することが容易ではないでしょう。

今回は、そのような疑問を解決するために、遺産をいつ受け取ることができるのかについて、深堀りして解説していきます。

遺産はいつもらえるのか?

親族が亡くなると、葬儀の準備などで、ゆっくり悲しんでもいられません。また葬儀には、それなりの費用もかかります。

最近では、残された相続人に手間をかけさせまいと、遺言などを活用して、自分の葬儀など自分が死亡した後の手続きを、すべて準備している方もいらっしゃいます。「終活」と呼ばれています。

このような人はまだ少なく、通常は残された親族が、葬儀などの手配をします。その際に必要な費用については、遺産から捻出することもよくあることです。

そのような場合、遺産がいつ受け取れるのかは、非常に気になるところです。

相続手続きが完了したらもらえる

遺産は、相続手続きが完了したら受け取れます。

先に、この後の解説のために、用語の説明をします。法律用語では、亡くなった人のことを「被相続人」、遺産を受け取れる(権利義務を受け継ぐ)人のことを「相続人」といいます。

相続手続きとは、相続人が被相続人の遺産(相続財産)を受け取るために、各関係機関に必要書類を提出し、認めてもらう手続きのことです。

例えば、遺産が預貯金であれば、金融機関に必要書類を提出して、被相続人名義の預金口座から相続人名義の預金口座へ払戻し手続きを行うことです。また、遺産が不動産であれば、法務局に必要書類を提出して、被相続人名義の不動産を相続人名義へと変更する手続きを行います。

これらの手続きが完了したら、相続人は被相続人の遺産を受け取ることができるのです。

相続手続きが完了する期間は、遺産の種類によっても異なります。

預貯金の場合、銀行などの金融機関が、提出した必要書類を専門の部署で審査させるため、数日~数週間かかることが一般的です。

この期間は、相続人が1人しかいない場合や、公正証書遺言があった場合などは、短くなる傾向があります。

遺産の種類によりもらえるまでの期間が異なる

遺産は、現金や預貯金だけではありません。株式や投資信託などの有価証券、土地や建物などの不動産、ゴルフ場の会員権、自動車、貴金属、貸付金などの債権に加え、住宅ローンのような借金なども引き継ぐことになります。

なお、遺産の種類によって、受け取るまでの期間が異なります。

例えば、不動産のように、法務局に必要書類を提出してから、数日~1、2週間かかる遺産もあれば、自動車のように、必要書類がきちんと揃っていれば、運輸局でその日に手続きが完了してしまう遺産もあります。

なお、生命保険金は、法律上、相続財産には含まれませんが、手続きや必要書類及び保険金を受け取れるまでの期間は、預貯金とほぼ同じです。

※ただし、生命保険金は、相続税の申告手続きにおいては、相続税の算出に際し、「みなし相続財産」として相続財産に含まれることに注意しましょう。

遺産がもらえるまでの相続手続きの流れは?

遺産は、相続手続きが完了したら受け取れるということですが、その手続きについて簡単に流れを確認していきます。

相続が発生したらするべきこと

相続が発生したらするべきことは、大きく分けると次の2つです。

  • 遺産分割手続き
  • 相続税申告手続き

遺産分割手続きとは、被相続人の財産を相続人に引き継ぐ手続きのことをいいます。相続人が1人の場合は、あまり問題ありませんが、兄弟など相続人が数人いる場合は、「誰に、何を、どれくらい」引き継ぐかといったことが、重要になってきます。相続人が複数いる場合には、相続財産は、被相続人が死亡した相続開始時点で、相続人全員の共有財産となります。その後、相続人全員で遺産分割協議という話し合いを行い、「誰に、何を、どれくらい」引き継ぐかということを決定します。このとき作成する文書のことを、「遺産分割協議書」といいます。遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を証拠として添付する必要があります。

相続税申告手続きとは、相続税を申告することが必要な相続人が、管轄の税務署へ相続税の申告及び納付を行う手続きのことです。相続人が、被相続人の死亡を知った日の次の日から10か月以内に相続税の申告および納付をしなければなりません。

なお、相続税の申告手続きを行わなければならない人は、相続税を申告することが必要とされている相続人だけですが、相続税の申告は、東京に限って言えば6人に1人必要とされており、意外と身近な税金です。

自身の家庭で相続税がかかるかどうかは、「相続税はいくらからかかる?いくらまで無税?相続税の目安を税理士が解説」の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

また、相続税の申告が必要かわからない方のご相談にものっていますので、ぜひ、メルマガにご登録のうえ、お問い合わせください。

相続手続きの簡単な流れと時期

以下、預貯金の場合を例にとって、相続手続きの簡単な流れと時期を解説します。

相続開始後の手続き 解説
死亡届の提出 届出義務者が被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書を添付して、被相続人の本籍地、死亡地、または届出義務者の所在地いずれかの役所に提出します。葬儀会社その他の代理人による提出も可能です。ご自身で手続きする場合は、火葬許可も取得するようにしましょう。
必要書類の収集 死亡届提出後、数日で被相続人の除籍謄本や除票の写しが取得できます。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類、相続人の戸籍謄本類や住民票の写しおよび印鑑証明書などを収集します。
遺産(相続財産)の調査 被相続人のすべての預貯金の通帳やキャッシュカードを準備します。このとき、相続手続き前に被相続人名義の銀行口座から預貯金を引き出さない限り、キャッシュカードの暗証番号などは分からなくても大丈夫です。近年インターネットバンクもありますので、忘れないよう注意しましょう。
銀行への連絡前の準備 銀行に連絡すると、被相続人名義の銀行口座は、すべて凍結されてしまいます。口座凍結されてしまうと、すべての入出金ができなくなります。例えば、被相続人が賃貸不動産を保有していて、家賃の振込がある場合などは、賃借人にその旨を連絡しておきましょう。また、公共料金などの引き落としもできなくなります。
銀行へ連絡 通帳とキャッシュカードを準備して、銀行へ被相続人が死亡し相続が開始した旨および自分が相続人代表として手続きを行う旨などを伝えます。なお、銀行へ連絡した後に必要書類の収集を始めても問題ありません。
銀行へ必要書類の提出 銀行へ必要書類を提出します。銀行独自の書類に相続人全員が署名捺印し、相続人全員で作成した遺産分割協議書や収集した戸籍謄本類を提出します。
銀行が必要書類を審査 銀行は被相続人名義の預貯金口座につき、権利が無い人への二重払いを防止するために、提出された必要書類を厳格に審査します。この審査期間が、金融機関ごとに異なります。
銀行が払戻し手続き 審査が完了すると、被相続人名義の口座を相続人名義の口座に名義変更します。この口座から、相続人が自分名義の他の口座へ遺産を移動してもかまいません。この場合、元の被相続人名義の口座だった相続人名義の口座は解約するか、そのまま使うか選択することができます。

遺産はいつ振り込まれるの?

遺産をいつ受け取れるかという期間は、必要書類の収集にかかる時間と、必要書類を審査する時間によって異なります。

遺産が預貯金の場合、概ねどれくらいの日数で受け取れるのか解説します。

金融機関ごとに異なる具体的な期間

金融機関ごとに、手続きにかかる期間の違いに注意が必要です。

以下、金融機関ごとの違いを列挙します。

金融機関名 必要書類提出後受け取れるまでの期間の目安
三井住友銀行 公式ホームページで具体的な期間は明記していません。
みずほ銀行 公式ホームページで具体的な期間は明記していません。
三菱UFJ銀行 約2週間※公式ホームページより
りそな銀行 公式ホームページで具体的な期間は明記していません。
ゆうちょ銀行 1~2週間程度、ただし手続き完了まで約1か月程度※公式ホームページより
JAバンク 公式ホームページで具体的な期間は明記していません。
新生銀行 約2週間※公式ホームページより

※ここでは、一部の銀行の事例だけ列挙させていただきました。私の経験では、地方銀行や、信用金庫などは、比較的日数がかかりません。JAバンクも、必要書類がすべて揃っていて、事前に電話連絡しておけば、即日から数日で払戻し手続きが完了することもあります。ほとんどの金融機関が、平均すると1~2週間程度で、遅くとも1か月くらいです。

金融機関ごとに注意するべきポイント

金融機関により、手続き方法や手続きにかかる期間が多少違います。

各社とも、「相続の申出」→「必要書類の提出」→「必要書類の審査」→「払戻し」という基本的な流れは変わりませんが、特徴のある箇所だけ、以下に簡単にまとめてみました。

金融機関名 必要書類提出後受け取れるまでの期間の目安
金融機関一般 遺産を受け取れる権利を有する相続人を特定するための書類としては、原則として遺産分割協議書になりますが、金融機関によっては、別途指定の「相続に関する依頼書」に相続人全員の署名捺印が必要な場合もあります。
ゆうちょ銀行 必ず窓口で独自の書類の「相続確認表」を受け取り、記入して提出します。被相続人名義の貯金等の有無が不明の場合には、「貯金等照会書」も提出します。相続申出後1~2週間程度で「必要書類のご案内」が郵送されてきます。「相続確認表」を提出した窓口に必要書類を提出します。最低でも窓口に2回出向くことになります。結果として、ゆうちょ銀行での相続手続きは、最短でも2~4週間程度はかかります。

※公式ホームページより参照。公式ホームページに掲載されていない項目は記載いたしません。

遺産を早くもらえる方法は?

遺産は、相続手続きが完了すれば受け取れますが、相続人間での遺産分割協議が整わず、時間がかかっているような場合、あるいは、相続開始後、葬儀の費用などで急いで資金が必要な場合には、遺産を早く受け取りたいと思う方もいると思います。

そんなときに利用できる方法がいくつかありますので、ご紹介します。

相続手続き完了前に遺産をもらう方法

相続手続きが完了する前に遺産を受け取る方法は、以下の3つです。

  • 被相続人名義の口座が凍結される前にキャッシュカードを使い引き出す方法
  • 裁判所の許可を得た相続財産の仮払い
  • 裁判所の許可を得ず金融機関の窓口で申請する仮払い

それぞれの方法で押さえておくポイント

以下、それぞれの方法で押さえておくべきポイントを解説していきます。

被相続人名義の口座が凍結される前にキャッシュカードを使い引き出す方法について

被相続人名義の口座のキャッシュカードの暗証番号がわかれば、口座凍結前に引き出すことは可能です。しかし、この場合、注意をしなければいけないことがあります。

相続人間でのトラブルの可能性と、この行為が相続の単純承認に該当する可能性があることからのデメリットです。

他の相続人とのトラブルを避けるためには、事前に相続人全員から同意を得ることをおすすめします。また、相続の単純承認とみなされた場合には、相続放棄や限定承認ができなくなってしまいます。相続放棄や限定承認というのは、被相続人の財産が、現金などプラスの財産より借金など負の遺産が多い場合、相続を放棄したり、限定的に相続を承認したりすることができる制度です。どちらも裁判所の関与が必須となります。よく考えてから、行うようにしましょう。

家庭裁判所の許可を得た相続財産の仮払いについて

家庭裁判所に仮払いを申し立て、許可を得てから、仮払いを受ける方法があります。家庭裁判所が関与するので、多少日数がかかりますが、仮払いを受ける金額に上限がないというメリットがあります。

家庭裁判所の許可を得ず金融機関の窓口で申請する仮払いについて

家庭裁判所の許可を得ずに、金融機関の窓口に出向き、直接仮払いを申し立てる方法があります。家庭裁判所が関与しない分、仮払いを受けるまでに日数はかかりませんが、仮払いを受ける金額に上限があります。上限金額の計算方法は、相続開始時の預貯金残高×仮払い請求相続人の法定相続分×1/3です。

不動産などのお金以外の遺産はいつもらえるの?

これまで、預貯金の手続きを中心に検証してきましたが、それ以外の遺産についてはいつもらえるのかを解説します。

遺産ごとに異なる手続き

原則として、「相続の申出」→「必要書類の提出」→「必要書類の審査」→「名義変更手続き」という流れは一緒です。

以下、預貯金以外の主な遺産についてまとめました。

相続財産 必要書類提出先 手続きする上での注意点
不動産 法務局 ※詳細は後述します
有価証券 証券会社※非上場株式の場合には、非上場会社 株式が、上場株式か非上場株式かによって手続きが大きく異なります。上場株式の場合には、預貯金と同じで、証券会社に申し出て必要書類を提出すれば、株式の名義書換手続きが完了します。被相続人が、非上場会社の株主だった場合には、証券会社は関与していないので、非上場株式を発行している会社へ直接申し出をします。
ゴルフ場の会員権 ゴルフ場管理会社 ゴルフ管理会社ごとに多少手続きは違いますが、注意する点は、名義書換料などの費用が発生することです。高額なところもあるので、事前によく確認することをおすすめします。
自動車 運輸局 必要書類を管轄運輸局へ提出し、自動車に関する税金を支払えば、すぐに新しい相続人名義の車検証を受け取れます。名義変更した後、継続使用、廃車、売却どれも可能です。
賃料などの債権 不動産管理会社 被相続人が、賃貸不動産を保有していた場合には、賃借人に対する賃料請求権が相続人に相続されます。この場合、不動産の名義変更を行うだけではなく、新所有者として、新しい賃貸借契約を締結する必要があります。まずは不動産管理会社にご連絡することをおすすめします。不動産管理会社がない場合には、自ら手続きをすることになりますが、難しい場合には、弁護士や司法書士といった専門家に依頼しましょう。
住宅ローンなどの債務 金融機関 被相続人が住宅ローンなどの債務者であった場合には、債務者変更手続きを行う必要があります。通常は、不動産の所有権を相続した相続人が新しい債務者となります。相続人全員で協議して、それ以外の者を債務者とすることもできますが、債権者である金融機関との協議が必要です。

不動産の相続手続きと期間

被相続人が不動産を保有している場合には、管轄法務局に対して相続による所有権移転登記申請手続きを行います。よくある勘違いは、不動産登記申請書は、自ら作成する必要があるということです。役所のように、申請書が法務局に完備されていて、それに記入するだけだから、自ら容易に手続きできると思っている人が多く見受けられます。しかし、そうではありません。

また、必要書類は添付書類として法務局に提出します。預貯金と異なり、必要書類も多く、特殊なルール等もありますので、自ら書類を作成できないなど手続きが難しいと感じる場合には、専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。

登記完了期間は、登記申請後概ね1~2週間です。管轄法務局の混雑具合により変わってきます。

相続手続きで注意することは?

ここでは、相続手続きの中で特に注意することを抜き出して解説します。

遺産分割と相続税の申告

遺産分割手続きに期限はありませんが、相続税の申告には、「相続人が、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」という期限があります。期限内に申告・納付できないと、延滞税がつくこともあります。また、毎年法改正が行われるうえ、特例なども多いので注意を必要とします。相続税の申告は、相続手続きの中でも、特に難易度が高く、税理士の中でもよほどの経験者か知識を持っていないと、間違った申告をしてしまうケースが少なくありません。従って、専門家である税理士の中でも、相続税を得意とする方に依頼することをおすすめします。

その他に必要な手続き

これまで説明してきた遺産の名義変更手続き以外に、必要な名義変更手続きについて、以下に列挙します。

  • 電気・ガス・水道:各会社へお電話して下さい。
  • NHK: NHKにご連絡して下さい。
  • 固定電話・携帯電話:各電話会社へご連絡して下さい。
  • クレジットカード:年会費が発生しているものには特にご注意ください。
  • 運転免許証・パスポート・国民健康保険証・シルバーパス:役所への返却手続きが必要です。

※この中には、必要書類も不要で、お電話やインターネットでの手続きだけで完了するものもあります。

これだけは知っておきたい注意点

相続手続きの中で、知っておいた方がいいことをご紹介します。

法定相続情報証明制度は、管轄法務局で、必要書類を提出し手続きすることにより、「法定相続情報一覧図」を取得できます。相続手続きの必要書類として、この書類1枚あれば、戸籍謄本類を複数用意する必要がなくなります。相続手続きを必要とする相続財産が複数ある場合には、この制度を利用するメリットが出てきます。

また、相続手続きの中で、一番気を使うのが遺産分割協議です。相続が「争族」とならないためには、遺産分割の話の切り出し方などにも気を使う必要があります。もめることが予想される場合には、四十九日法要ぐらいまで待って、十分準備をした方がよいかもしれません。

さらに、相続を承認(限定承認含む)するか放棄するかは、被相続人の相続財産の内容によって、とても重要な意思決定となります。相続の放棄や承認は、相続人が、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。これを熟慮期間といいます。

この記事のまとめ

相続があった場合に、遺産がいつもらえるか、概要はご理解いただけたでしょうか?

相続の手続きは、遺産の種類、相続人の人数や関係性などによって、かかる日数も変わってきます。また、必要書類や具体的な手続き方法などにも違いが出てくることがあります。

具体的な手続きを行う際は、相続に詳しい弁護士、司法書士または税理士なとの専門家にご依頼することをおすすします。

なお、本記事は、執筆時点での法令等に即して記載しています。今後の法令等の改正によっては、記事の内容が違ってくることもございますので、実際に手続きを行う際は、専門家にご確認ください。

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税理士 坂根 崇真 / インフルエンサー

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【プロフィール】
一般社団法人 全国第三者承継推進協会 理事
税理士
【著書】
相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (2021年3月18日発売)

【メディア実績】

Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎ゴールドオンライン ほか

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【経歴等】
業界最大手のデロイトトーマツ税理士法人の出身であり、個人資産百億円規模の方の税務相談経験や、相続税申告経験を数多く有している。

現在は、士業など専門家の協会員1,500人以上の団体 全国第三者承継推進協会の理事に就任しており、後継者不在による廃業を防ぐための相続対策・支援活動などを行っている。