【税制改正速報】令和2年度税制改正大綱 個人所得課税

令和2年度税制改正大綱 具体的内容 個人所得課税についてまとめました。
なお、令和2年度税制改正大綱の基本的考え方については、【税制改正速報】令和2年度税制改正大綱の記事をご覧ください。

 金融・証券税制

(国税・地方税)

〔延長・拡充等〕

(1)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、次の措置を講ずる。

① 非課税累積投資契約に係る非課税措置(つみたてNISA)の勘定設定期間を令和 24 年 12 月 31 日まで5年延長する。

② 現行の非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置(一般NISA)の勘定設定期間の終了にあわせ、特定非課税累積投資契約(仮称)に係る非課税措置を次のように創設し、現行の非課税累積投資契約に係る非課税措置と選択して適用できることとする。

イ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定累積投資勘定(仮称)を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべき特定累積投資勘定(仮称)に係る株式投資信託(その受益権が金融商品取引所に上場等がされているもの又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたものに限る。

以下「公募等株式投資信託」という。)の配当等(当該金融商品取引業者等がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限る。)については、所得税及び個人住民税を課さない。

ロ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定累積投資勘定(仮称)を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間にその特定累積投資勘定(仮称)に係る公募等株式投資信託の受益権の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税を課さない。また、当該公募等株式投資信託の受益権の譲渡等による損失金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなす。

ハ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定非課税管理勘定(仮称)を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべき特定非課税管理勘定(仮称)に係る上場株式等の配当等(当該金融商品取引業者等がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限る。)については、所得税及び個人住民税を課さない。

ニ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定非課税管理勘定(仮称)を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間にその特定非課税管理勘定(仮称)に係る上場株式等の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税を課さない。また、当該上場株式等の譲渡等による損失金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなす。

ホ 特定非課税累積投資契約(仮称)とは、上記イからニまでの非課税の適用を受けるために居住者等が金融商品取引業者等と締結した公募等株式投資信託の受益権の定期かつ継続的な方法による買付け等に関する契約で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。

(イ)公募等株式投資信託の受益権の管理は、特定累積投資勘定(仮称)

(当該契約に基づき非課税口座で管理される公募等株式投資信託の受益権を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、令和6年から令和 10 年までの各年のうち現行の累積投資勘定が設定される年以外の年に設けられるものをいう。)において行うこと。

(ロ)当該特定累積投資勘定(仮称)は、当該居住者等から提出を受けた非課税口座簡易開設届出書、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書に記載された勘定設定期間においてのみ設けられること。

(ハ)当該特定累積投資勘定(仮称)は、原則としてその勘定設定期間内の各年の1月1日において設けられること。

(ニ)当該特定累積投資勘定(仮称)には、現行の累積投資勘定に受け入れることができる公募等株式投資信託の受益権のうち、次に掲げる公募等株式投資信託の受益権のみを受け入れること。

a その居住者等の非課税口座に特定累積投資勘定(仮称)が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得した公募等株式投資信託の受益権で、当該期間内の取得対価の額の合計額が 20 万円(下記(ヘ)bに掲げる移管がされる上場株式等のその移管の時における価額(時価)が102 万円を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を超えないもの

b その特定累積投資勘定(仮称)に係る公募等株式投資信託の受益権の分割等により取得する公募等株式投資信託の受益権

(注)特定累積投資勘定(仮称)に受け入れた公募等株式投資信託の受益権については、当該勘定を設けた日の属する年の1月1日以後5年を経過した日の属する年分の累積投資勘定にその公募等株式投資信託の受益権の取得対価の額により移管することができることとする。

(ホ)上場株式等の管理は、特定非課税管理勘定(仮称)(当該契約に基づき非課税口座で管理される上場株式等を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、特定累積投資勘定(仮称)と同時に設けられるものをいう。)において行うこと。

(ヘ)当該特定非課税管理勘定(仮称)には、次に掲げる上場株式等のみを受け入れること。

a その居住者等の非課税口座に特定非課税管理勘定(仮称)が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた特定上場株式等で、当該期間内の取得対価の額の合計額が 102 万円(bに掲げる移管がされる上場株式等がある場合には、その移管の時におけるその上場株式等の価額(時価)を控除した金額)を超えないもの

(注1)上記の「特定上場株式等」とは、その居住者等の次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める上場株式等をいう。

(a)(b)に掲げる者以外の者 上場株式等(その上場株式等を上場している取引所から整理銘柄として指定されているものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの及びその投資信託約款又は投資法人規約において一定のデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているものを除く。)

(b)令和6年1月1日前に非課税口座を開設していた者又は同日前に上場株式等の取引を行ったことのある者のうち、その者の非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し特定累積投資勘定(仮称)に公募等株式投資信託を受け入れないことを届け出た者 上場株式(その上場株式を上場している取引所から整理銘柄として指定されているものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるものを除く。)

(注2)上記(注1)(a)に掲げる者は、その年分の特定累積投資勘定(仮称)において、6月以内に公募等株式投資信託の受益権を受け入れている場合に限り、特定上場株式等の受入れをすることができることとする。

b その居住者等の非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、特定非課税管理勘定(仮称)又はその者の未成年者口座の非課税管理勘定若しくは継続管理勘定から移管がされる上場株式等c その特定非課税管理勘定(仮称)に係る上場株式等の分割等により取得する上場株式等

(ト)その他一定の事項

ヘ 令和5年 12 月 31 日に令和5年分の非課税管理勘定を設定している居住者等については、令和6年1月1日において、その勘定に係る非課税口座に特定累積投資勘定(仮称)及び特定非課税管理勘定(仮称)が設けられることとする等の所要の措置を講ずる。

③ 非課税適用確認書の交付申請を令和3年4月1日以後はできないこととし、新規の非課税口座開設手続を簡易開設手続に一本化する。

(注)令和3年4月1日前の交付申請により取得した非課税適用確認書について、所要の経過措置を講ずる。

④ 次に掲げる書類の提出に代えて、電磁的方法により当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供できることとする。

イ 金融商品取引業者等変更届出書
ロ 非課税口座廃止届出書
ハ 勘定の変更等に係る非課税口座異動届出書
ニ 非課税口座移管依頼書
ホ 非課税口座開設者死亡届出書

(2)未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)について、次の措置を講ずる。

① 未成年者口座開設可能期間は延長せずに終了することとし、その終了にあわせ、令和6年1月1日以後は、課税未成年者口座及び未成年者口座内の上場株式等及び金銭の全額について源泉徴収を行わずに払い出すことができることとする。

② 次に掲げる書類の提出に代えて、電磁的方法により当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供できることとする。

イ 未成年者口座廃止届出書
ロ 出国移管依頼書
ハ 未成年者口座を開設している者の帰国に係る届出書
ニ 未成年者出国届出書
ホ 未成年者口座移管依頼書
へ 未成年者口座開設者死亡届出書

(3)エンジェル税制について、次の措置を講ずる。

① 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、次の措置を講ずる。

イ 適用対象となる特定中小会社の範囲に、内国法人のうち設立後 10 年未満の中小企業者に該当するもので金融商品取引法に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う同法の規定による登録を受けた者を通じて投資されることその他一定の要件を満たす株式会社を加える。

ロ 適用対象となる特定中小会社のうち、中小企業等経営強化法に規定する特定新規中小企業者(以下「特定新規中小企業者」という。)に該当する株式会社及び内国法人のうち設立後 10 年未満の中小企業者に該当するもので投資事業有限責任組合契約に従って投資事業有限責任組合を通じて投資されることその他一定の要件を満たす株式会社に係る確認手続において、次に掲げる書類については、都道府県知事又は投資事業有限責任組合へ提出する申請書への添付を要しないこととする。

(イ)定款
(ロ)事業報告書
(ハ)法人税の確定申告書に添付された別表二の写し
(ニ)組織図

② 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずる。

イ 適用対象となる特定新規中小会社の範囲に、次に掲げる株式会社を加える。

(イ)設立後3年以上5年未満の特定新規中小企業者に該当する株式会社であって、次に掲げる要件を満たすもの

a 前事業年度までの営業活動によるキャッシュ・フローが赤字であること。
b 前事業年度の試験研究費等の収入金額に対する割合(以下「試験研究費等割合」という。)が5%を超えること。
c 払込みにより当該株式会社の株式の取得をする者と投資契約を締結する株式会社であること。

(ロ)内国法人のうち、設立後5年未満の中小企業者に該当するもので、投資事業有限責任組合契約に従って投資事業有限責任組合を通じて投資されること、設立後1年以上の中小企業者に該当する株式会社(設立後1年未満かつ最初の事業年度が終了しているものを含む。)にあっては前事業年度までの営業活動によるキャッシュ・フローが赤字であることその他一定の要件を満たす株式会社

(ハ)内国法人のうち、設立後5年未満の中小企業者に該当するもので、金融商品取引法に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う同法の規定による登録を受けた者を通じて投資されること、設立後1年以上の中小企業者に該当する株式会社(設立後1年未満かつ最初の事業年度が終了しているものを含む。)にあっては前事業年度までの営業活動によるキャッシュ・フローが赤字であることその他一定の要件を満たす株式会社

ロ 適用対象となる設立後1年以上3年未満の特定新規中小企業者(設立後1年未満かつ最初の事業年度が終了しているものを含む。)について、試験研究費等割合の要件を5%超(現行:3%超)に引き上げることとする。

ハ 適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を2年延長する。

ニ 適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を2年延長する。

ホ 所要の経過措置等を講じた上、令和3年1月1日以後は控除対象限度額を 800 万円(現行:1,000 万円)に引き下げることとする。

ヘ 適用対象となる特定新規中小会社(特定新規中小企業者に該当する株式会社並びに上記ハ及びニの株式会社に限る。)に係る確認手続において、次に掲げる書類(上記ハ及びニの株式会社にあっては(イ)、(ハ)及び(ニ)に掲げる書類に限る。)については、都道府県知事、国家戦略特別区域担当大臣又は認定地方公共団体へ提出する申請書への添付を要しないこととする。

(イ)定款
(ロ)事業報告書
(ハ)法人税の確定申告書に添付された別表二の写し
(ニ)組織図

(4)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、次の措置を講ずる。

① 特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、次に掲げる上場株式等を加える。

イ 居住者等が有する取得請求権付株式、取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式であって上場株式等以外の株式に該当するものの請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等

ロ 居住者等が発行法人等に対して役務の提供をした場合においてその居住者等がその発行法人等から取得する上場株式等で、その上場株式等と引換えにする払込み又は給付を要しない場合のその上場株式等

ハ 居住者等が金融商品取引業者等の営業所の長に対する非課税口座簡易開設届出書の提出により設定された口座でその設定の時から非課税口座に該当しないこととされたものにおいて管理されている上場株式等で、その該当しないこととされた日にその金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座に一定の方法により移管されるもの

② 次に掲げる書類の提出に代えて、電磁的方法により当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することができることとする。

イ 特定口座源泉徴収選択届出書
ロ 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
ハ 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書
ニ 特定管理口座開設届出書
ホ 相続上場株式等移管依頼書
ヘ 非課税口座内上場株式等の非課税口座から特定口座への移管依頼書
ト 未成年者口座内上場株式等の未成年者口座から特定口座への移管依頼書
チ 営業所の移管又は勘定の設定若しくは廃止に係る特定口座異動届出書
リ 特定口座継続適用届出書
ヌ 特定口座廃止届出書
ル 特定口座開設者死亡届出書

(注)上記①ロの改正は、会社法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得する上場株式等について適用する。

(5)情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「資金決済法等改正法」という。)の施行に伴い、次の措置を講ずる。

① 先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象から、暗号資産デリバティブ取引に係る雑所得等を除外する。

② 先物取引に関する支払調書制度等について、次の措置を講ずる。

イ 暗号資産デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その年中の暗号資産デリバティブ取引の差金等決済により確定した利益又は損失の額の合計額等を記載した支払調書を、その差金等決済があった日の翌年1月 31 日までに、税務署長に提出しなければならないこととする。

ロ 資金決済法等改正法の施行の日から令和2年 12 月 31 日までの間に行われる暗号資産デリバティブ取引の差金等決済については、先物取引に関する支払調書の提出を要しないこととする。

(注)上記ロの期間内に行われる暗号資産デリバティブ取引の差金等決済については、先物取引の差金等決済をする者の告知を要しないこととする。

(6)告知制度について次の措置を講ずる。

① 法人が次に掲げる告知又は告知書の提出(以下「告知等」という。)をする場合において、その告知等を受ける者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により公表されているその告知等をする法人の名称、本店等の所在地及び法人番号を確認したときは、その告知等をする法人については、告知等の際に必要な本人確認書類の提示を要しないこととする。

イ 利子、配当等の受領者の告知
ロ 無記名公社債の利子等に係る告知書の提出
ハ 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出
ニ 株式等の譲渡の対価の受領者の告知
ホ 交付金銭等の受領者の告知
ヘ 償還金等の受領者の告知
ト 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
チ 先物取引の差金等決済をする者の告知
リ 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
ヌ 国外送金等をする者の告知書の提出
ル 国外証券移管等をする者の告知書の提出

② 法人が告知等をする場合において、その告知等を受ける者が、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に規定する指定法人から登記情報の送信を受ける方法によりその告知等をする法人の名称及び本店等の所在地を確認したときは、その告知等をする法人については、告知等の際に必要な登記事項証明書の提示を要しないこととする。

③ 法人が告知等をする場合において、その告知等を受ける者が、その告知等をする法人の法人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、その告知等をする法人については、その告知等を受ける者に対して、その告知等をする法人の法人番号の告知又は告知書へのその法人の法人番号の記載を要しないこととする。

④ その他所要の措置を講ずる。

土地・住宅税制

(国 税)

〔新設〕

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

(1)個人が、都市計画区域内にある低未利用土地又はその上に存する権利(以下「低未利用土地等」という。)であることについての市区町村の長の確認がされたもので、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(その個人の配偶者その他のその個人と一定の特別の関係がある者に対してするもの及びその上にある建物等を含めた譲渡の対価の額として一定の額が 500 万円を超えるものを除く。)を土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行の日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年 12 月 31 日までの間にした場合(譲渡後の低未利用土地等の利用についての市区町村の長の確認がされた場合に限る。)には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から 100 万円(当該長期譲渡所得の金額が 100 万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除することができることとする。

(2)適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、その年の前年又は前々年において上記(1)の適用を受けている場合には、その低未利用土地等については上記(1)の適用ができないこととするほか、所要の措置を講ずる。

〔延長・拡充〕

(1)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用停止措置の期限を3年延長する。

(2)配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を配偶者居住権に基づき使用する権利(以下「配偶者敷地利用権」という。)について、次の措置を講ずる。

① 配偶者居住権又は配偶者敷地利用権が消滅等をし、その消滅等の対価として支払を受ける金額に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、配偶者居住権の目的となっている建物又はその建物の敷地の用に供される土地等(以下「居住建物等」という。)についてその被相続人に係る居住建物等の取得費に配偶者居住権等割合を乗じて計算した金額から、その配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る減価の額を控除した金額とする。

(注1)上記の居住建物等のうち建物の取得費については、その取得の日からその消滅等の日までの期間に係る減価の額を控除することとする。

(注2)上記の「配偶者居住権等割合」とは、その配偶者居住権の設定の時における配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の価額に相当する金額の居住建物等の価額に相当する金額に対する割合をいう。

② 相続により居住建物等を取得した相続人が、配偶者居住権及び配偶者敷地利用権が消滅する前に当該居住建物等を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その居住建物等の取得費から配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の取得費を控除した金額とする。

(注)上記の居住建物等のうち建物の取得費についてはその取得の日から譲渡の日までの期間に係る減価の額を控除することとし、上記の配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の取得費についてはその配偶者居住権の設定の日から譲渡の日までの期間に係る減価の額を控除することとする。

③ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、居住建物等が収用等をされた場合において、配偶者居住権又は配偶者敷地利用権が消滅等をし、一定の補償金を取得するときは、その適用ができることとする。

(注)特例の対象となる上記の補償金の全部又は一部に相当する金額をもって取得する代替資産の範囲について所要の措置を講ずる。

④ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、第一種市街地再開発事業等が施行された場合において、居住建物等に係る権利変換により施設建築物の一部等に配偶者居住権が与えられたときを加えることとする。

⑤ その他所要の措置を講ずる。

(注)上記③及び④の改正に伴い、権利変換により、建物の賃借権を取得しなかった場合において一定の補償金を取得するとき及び施設建築物の一部等に賃借権が与えられた場合についても、これらの特例の適用対象となることを法令上明確化する(法人税についても同様とする。)。

(3)森林組合法の改正を前提に、森林組合制度の見直し後も引き続き、森林組合等に委託して地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合を農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の 800 万円特別控除の対象とする。

(4)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長する。

(5)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(6)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

〔縮減等〕

(1)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次に掲げる譲渡を適用対象から除外した上、その適用期限を3年延長する。

① 都市再生特別措置法の認定整備事業計画に係る一定の都市再生整備事業の認定整備事業者に対する土地等の譲渡

② 都市計画区域内において行われる一団の宅地の造成(都市計画法の開発許可又は土地区画整理法の認可を受けて行われるものであること等の要件を満たすものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡

(2)住宅の取得等をした家屋(以下「新規住宅」という。)をその居住の用に供した個人が、その居住の用に供した日の属する年から3年目に該当する年中に新規住宅及びその敷地の用に供されている土地等以外の資産の譲渡(以下「従前住宅等の譲渡」という。)をした場合において、その者が従前住宅等の譲渡につき次に掲げる特例の適用を受けるときは、新規住宅について住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができないこととする。

① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
② 居住用財産の譲渡所得の特別控除
③ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
④ 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

(注)上記の改正は、令和2年4月1日以後に従前住宅等の譲渡をする場合について適用する。

(地方税)

〔新設〕

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

(1)個人が、都市計画区域内にある低未利用土地又はその上に存する権利(以下「低未利用土地等」という。)であることについての市区町村の長の確認がされたもので、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(その個人の配偶者その他のその個人と一定の特別の関係がある者に対してするもの及びその上にある建物等を含めた譲渡の対価の額として一定の額が 500 万円を超えるものを除く。)を土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行の日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年 12 月 31 日までの間にした場合(譲渡後の低未利用土地等の利用についての市区町村の長の確認がされた場合に限る。)には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から 100 万円(当該長期譲渡所得の金額が 100 万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除することができることとする。

(2)適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、その年の前年又は前々年において上記(1)の適用を受けている場合には、その低未利用土地等については上記(1)の適用ができないこととするほか、所要の措置を講ずる。

〔延長・拡充〕

(1)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用停止措置の期限を3年延長する。

(2)配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を配偶者居住権に基づき使用する権利(以下「配偶者敷地利用権」という。)について、次の措置を講ずる。

① 配偶者居住権又は配偶者敷地利用権が消滅等をし、その消滅等の対価として支払を受ける金額に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、配偶者居住権の目的となっている建物又はその建物の敷地の用に供される土地等(以下「居住建物等」という。)についてその被相続人に係る居住建物等の取得費に配偶者居住権等割合を乗じて計算した金額から、その配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る減価の額を控除した金額とする。
(注1)上記の居住建物等のうち建物の取得費については、その取得の日からその消滅等の日までの期間に係る減価の額を控除することとする。
(注2)上記の「配偶者居住権等割合」とは、その配偶者居住権の設定の時における配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の価額に相当する金額の居住建物等の価額に相当する金額に対する割合をいう。

② 相続により居住建物等を取得した相続人が、配偶者居住権及び配偶者敷地利用権が消滅する前に当該居住建物等を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その居住建物等の取得費から配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の取得費を控除した金額とする。
(注)上記の居住建物等のうち建物の取得費についてはその取得の日から譲渡の日までの期間に係る減価の額を控除することとし、上記の配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の取得費についてはその配偶者居住権の設定の日から譲渡の日までの期間に係る減価の額を控除することとする。

③ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、居住建物等が収用等をされた場合において、配偶者居住権又は配偶者敷地利用権が消滅等をし、一定の補償金を取得するときは、その適用ができることとする。
(注)特例の対象となる上記の補償金の全部又は一部に相当する金額をもって取得する代替資産の範囲について所要の措置を講ずる。

④ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、第一種市街地再開発事業等が施行された場合において、居住建物等に係る権利変換により施設建築物の一部等に配偶者居住権が与えられたときを加えることとする。

⑤ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記③及び④の改正に伴い、権利変換により、建物の賃借権を取得しなかった場合において一定の補償金を取得するとき及び施設建築物の一部等に賃借権が与えられた場合についても、これらの特例の適用対象となることを法令上明確化する。

(3)森林組合法の改正を前提に、森林組合制度の見直し後も引き続き、森林組合等に委託して地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合を農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の 800 万円特別控除の対象とする。

(4)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長する。

(5)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(6)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

〔縮減等〕

(1)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次に掲げる譲渡を適用対象から除外した上、その適用期限を3年延長する。

① 都市再生特別措置法の認定整備事業計画に係る一定の都市再生整備事業の認定整備事業者に対する土地等の譲渡
② 都市計画区域内において行われる一団の宅地の造成(都市計画法の開発許可又は土地区画整理法の認可を受けて行われるものであること等の要件を満たすものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡

(2)住宅の取得等をした家屋(以下「新規住宅」という。)をその居住の用に供した個人が、その居住の用に供した日の属する年から3年目に該当する年中に新規住宅及びその敷地の用に供されている土地等以外の資産の譲渡(以下「従前住宅等の譲渡」という。)をした場合において、その者が従前住宅等の譲渡につき次に掲げる特例の適用を受けるときは、新規住宅について住宅借入金等を有する場合の個人住民税における住宅借入金特別税額控除の適用を受けることができないこととする。

① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
② 居住用財産の譲渡所得の特別控除
③ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
④ 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

(注)上記の改正は、令和2年4月1日以後に従前住宅等の譲渡をする場合について適用する。

租税特別措置等

(国 税)

〔新設〕

国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例を次のとおり創設する。

(1)個人が、令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす。

(注1)上記の「国外中古建物」とは、個人において使用され、又は法人において事業の用に供された国外にある建物であって、個人が取得をしてこれをその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもののうち、不動産所得の金額の計算上その建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算する際の耐用年数を次の方法により算定しているものをいう。

① 法定耐用年数の全部を経過した資産についてその法定耐用年数の20%に相当する年数を耐用年数とする方法
② 法定耐用年数の一部を経過した資産についてその資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の 20%に相当する年数を加算した年数を耐用年数とする方法
③ その用に供した時以後の使用可能期間の年数を耐用年数とする方法(その耐用年数を国外中古建物の所在地国の法令における耐用年数としている旨を明らかにする書類その他のその使用可能期間の年数が適切であることを証する一定の書類の添付がある場合を除く。)

(注2)上記の「国外不動産所得の損失の金額」とは、不動産所得の金額の計算上生じた国外中古建物の貸付けによる損失の金額(その国外中古建物以外の国外にある不動産等から生ずる不動産所得の金額がある場合には、当該損失の金額を当該国外にある不動産等から生ずる不動産所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額)をいう。

(2)上記(1)の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上、その取得費から控除することとされる償却費の額の累計額からは、上記(1)によりなかったものとみなされた償却費に相当する部分の金額を除くこととすることその他の所要の措置を講ずる。

〔延長・拡充〕

(1)公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度について、次の措置を講ずる。

① 特例の対象となる寄附金の範囲に、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構のうちいわゆるパブリック・サポート・テスト要件及び情報公開に関する要件を満たすものに対する寄附金であって、その寄附金が学生又は不安定な雇用状態である研究者に対する研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業(以下「研究等支援事業」という。)に充てられることが確実なものとして次に掲げる要件を満たすことを所管庁が確認したものを加える。

イ 各法人が当該寄附金を研究等支援事業のための独立した基金(以下「研究等支援事業基金」という。)を設けて管理し、他の財源と区分して経理していること。
ロ 研究等支援事業基金からの使途が各法人の行う次に掲げる事業(学生又は一定の研究者を対象とするものに限る。)に限定されていること。

(イ)学生又は一定の研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、当該学生又は一定の研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
(ロ)論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
(ハ)大学院に在学する学生又は一定の研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業

(注)上記の「一定の研究者」とは、博士の学位を取得した者又は所定の単位を修得の上博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を退学した者のうち国立大学法人等に任期を定めて採用され、研究業務に従事している者で、学校教育法に規定する教授、准教授、講師、助教又は助手に該当しない者その他これに準ずる者をいう。

ハ 各法人は事業年度終了後3月以内に研究等支援事業基金への受入額、研究等支援事業基金からの支出額等の明細書を監査を経た上で所管庁に提出すること。

② 適用対象となる学校法人等が閲覧対象とすべき書類の範囲に、役員に対する報酬等の支給の基その他一定の書類を加える。

③ いわゆるパブリック・サポート・テスト要件について、総収入金額及び受け入れた寄附金の額の総額から民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づき事業を実施するために受け取った助成金の額を除外する。

④ その他所要の措置を講ずる。

(2)肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。

① 本特例の適用期限を3年延長する。
② 適用対象となる売却の範囲に、農林水産大臣の認定を受けた地方卸売市場において行う売却を加える。

(注)上記②の改正は、令和2年6月 21 日以後に行う売却について適用する。

(3)山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を2年延長する。
(4)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずる。

① 申請書の提出があった日から1月以内に国税庁長官の承認をしないことの決定がなかった場合にその承認があったものとみなす特例について、対象範囲に認定NPO法人又は特例認定NPO法人に対する贈与又は遺贈(以下「贈与等」という。)でこれらの法人の役員等及び社員(これらの者の親族等を含む。)以外の者からのもののうち、その贈与等に係る財産が一定の手続の下でこれらの法人の行う特定非営利活動に充てるための基金に組み入れられるものを加える。

② 贈与等に係る財産を公益目的事業の用に直接供した日から2年以内に買い換える場合であっても、当該財産が上記①の基金に組み入れる方法により管理されている等の要件を満たすときは、当該財産の譲渡収入の全部に相当する金額をもって取得した資産を当該方法により管理する等の一定の要件の下で非課税措置の継続適用を受けることができることとする。

③ 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(仮称)の制定を前提に、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人又は地方独立行政法人(博物館等の設置及び管理の業務を主たる目的とするものに限る。)に対する贈与等に係る有形文化財で一定のものを当該贈与等があった日から2年を経過する日までの期間内に、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(仮称)の認定拠点計画(仮称)又は認定地域計画(仮称)に記載された同法の一定の事業でこれらの法人の有する同法の文化観光拠点施設(仮称)に該当するものにおいて行われるもの(公益目的事業に該当するものに限る。)の用に直接供され、又は供される見込みである旨の証明書が添付された申請書の提出があった場合において、当該申請書の提出があった日から1月以内に国税庁長官の承認をしないことの決定がなかったときは、その承認があったものとみなす。

④ その他所要の措置を講ずる。

(5)認定NPO法人について、関係法令の改正によりいわゆるパブリック・サポート・テスト要件の総収入金額及び受入寄附金総額から民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づき事業を実施するために受け取った助成金の額を除外する等の措置が講じられた後も、引き続き認定NPO法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除等の対象とする。

(地方税)

〔新設〕

国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等について、所得税における特例の創設に伴い、所要の措置を講ずる。

〔延長・拡充〕

(1)肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。

① 本特例の適用期限を3年延長する。

② 適用対象となる売却の範囲に、農林水産大臣の認定を受けた地方卸売市場において行う売却を加える。

(注)上記②の改正は、令和2年6月 21 日以後に行う売却について適用する。

(2)山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を2年延長する。

(3)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、所得税における見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

(4)認定NPO法人について、関係法令の改正によりいわゆるパブリック・サポート・テスト要件の総収入金額及び受入寄附金総額から民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づき事業を実施するために受け取った助成金の額を除外する等の措置が講じられた後も、引き続き認定NPO法人等に寄附をした場合の寄附金控除の対象とする。

(5)農業経営基盤強化準備金制度の適用期限を1年延長する。

〔廃止・縮減等〕

(1)金属鉱業等鉱害防止準備金制度は、適用期限の到来をもって廃止する。なお、令和2年4月1日から令和9年3月 31 日までの間に開始する各事業年度については、現行法による準備金積立率(80%)に対して1年ごとに8分の1ずつ縮小した率による積立てを認める経過措置を講ずる。

(2)特定災害防止準備金制度について、準備金積立率を 60%(現行:100%)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。

(3)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例について、対象となる個人の要件のうち常時使用する従業員の数の要件を 500 人以下(現行:1,000 人以下)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。

その他

(国 税)
(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

① 未婚のひとり親に対する税制上の措置

イ 居住者が、現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件を満たすもの(寡婦又は寡夫である者を除く。)である場合には、その者のその年分の総所得金額等から 35 万円を控除する。

(イ)その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が 48 万円以下であるものに限る。)を有すること。

(ロ)合計所得金額が 500 万円以下であること。

(ハ)次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

a その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。

b その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと。

ロ 上記イの控除については、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できることとする。

ハ その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和2年分以後の所得税について適用する。なお、給与所得者については令和2年分の年末調整において適用できることとするほか、所要の経過措置を講ずる。

② 寡婦(寡夫)控除の見直し

寡婦(寡夫)控除について、次の見直しを行う。

イ 扶養親族その他その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48 万円以下であるものに限る。)を有する寡婦の要件に、合計所得金額が500 万円以下であることを加える。

ロ 寡婦及び寡夫の要件に、次に掲げるいずれかの要件を満たすことを加える。

(イ)その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。

(ロ)その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと。

ハ 現行の寡婦控除の特例を廃止する。

ニ その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が 48 万円以下であるものに限る。)を有する寡婦に係る寡婦控除及び寡夫控除の控除額を 35万円に引き上げる。

ホ その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は令和2年分以後の所得税について適用するほか、所要の経過措置を講ずる。

(2)日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用について、次の措置を講ずる。

① 非居住者である親族に係る扶養控除の対象となる親族から、年齢 30 歳以上 70 歳未満の者であって次のいずれにも該当しない者を除外する。

イ 留学により非居住者となった者
ロ 障害者
ハ その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38 万円以上受けている者

② 年齢 30 歳以上 70 歳未満の非居住者であって上記①イ又はハに該当する者に係る扶養控除の適用を受けようとする居住者は、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整又は確定申告の際に、上記①イ又はハに該当する者であることを明らかにする書類を提出等し、又は提示しなければならないこととする。

③ その他所要の措置を講ずる。

(注1)上記①イに該当する者であることを明らかにする書類は外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留する者であることを証する書類とし、上記①ハに該当する者であることを明らかにする書類は現行の送金関係書類でその送金額等が 38 万円以上であることを明らかにする書類とする。

(注2)上記の改正は、令和5年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに令和5年分以後の所得税について適用する。

(3)確定拠出年金法等の改正を前提に次の措置を講ずる。

① 確定拠出年金制度等について次の見直し等が行われた後も、現行の税制上の措置を適用する。

イ 確定拠出年金制度及び農業者年金制度の加入可能要件について、企業型確定拠出年金制度は厚生年金被保険者であれば、個人型確定拠出年金制度及び農業者年金制度は国民年金被保険者であれば、それぞれ加入可能とする。

ロ 確定拠出年金制度、確定給付企業年金制度及び農業者年金制度の受給開始時期等の選択可能な範囲を拡大する。

ハ 確定拠出年金法の簡易企業型年金及び中小事業主掛金納付制度について、これらの制度が実施可能な事業主の範囲を拡大する。

ニ 企業型確定拠出年金加入者について、企業型確定拠出年金の規約の定めなしに個人型確定拠出年金制度への加入を可能とする。

ホ 確定給付企業年金制度の終了時における同制度から個人型確定拠出年金制度への年金資産の移換及び加入者の退職等に伴う企業型確定拠出年金制度から通算企業年金制度への年金資産の移換を可能とする。

② その他所要の措置を講ずる。

(4)オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして各競技統括団体から交付される金品の非課税限度額について、令和2年に開催される東京オリンピック競技大会における公益財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品の額を参考に引き上げるとともに、パラリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして各競技統括団体から交付される金品について同額までの部分を非課税とする。

(注)本非課税措置の適用対象となるパラリンピック競技大会の各競技統括団体は、文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

(5)収入金額とすべき経済的利益の価額を譲渡についての制限が解除された日における価額とする収入金額の計算に関する措置について、次の措置を講ずる。

① 発行法人等に対する役務の提供の対価として交付される譲渡制限付株式でその譲渡制限付株式と引換えにする払込み又は給付を要しない場合のその譲渡制限付株式を対象に加える。

② 発行法人等に対する役務の提供の対価として譲渡制限付株式の交付を受けた個人が死亡した場合において、当該譲渡制限付株式のうち当該個人の死亡の時に発行法人等が無償で取得することとなる事由に該当しないことが確定しているものについては、当該個人の死亡の日におけるその譲渡制限付株式に係る経済的利益の価額を当該個人の収入金額とする。

(注)上記①の改正は、会社法の一部を改正する法律の施行の日以後に交付の決議がされる譲渡制限付株式について適用する。

(6)雑所得を生ずべき業務に係る所得の金額の計算や確定申告について、次の見直しを行う。

① その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が 300 万円以下である個人は、その年分の当該業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額を当該業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる特例(いわゆる「現金主義による所得計算の特例」)の適用ができることとする。

② その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が 300 万円を超える個人は、現金預金取引等関係書類を起算日から5年間、その者の住所地又は居所地に保存しなければならないこととする。

③ その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が 1,000 万円を超える個人が確定申告書を提出する場合には、当該業務に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該確定申告書に添付しなければならないこととする。

(注1)上記の「現金預金取引等関係書類」とは、その業務に係る取引に関して相手方から受け取った書類及び自己の作成した書類のうち、現金の収受若しくは払出し又は預貯金の預入若しくは引出しに際して作成されたものをいう。

(注2)上記の「起算日」とは、現金預金取引等関係書類の作成又は受領の日の属する年の翌年3月 15 日の翌日をいう。

(注3)上記の改正は、令和4年分以後の所得税について適用する。

(7)確定申告書等に記載する各種所得に係る収入金額の支払者に関する事項について、その支払者が法人である場合には、現行の支払者の本店等の所在地の記載に代えて、支払者の法人番号の記載によることができることとする。

(注)上記の改正は、令和3年分以後の確定申告書等を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用する。

(8)医療費控除の適用を受ける際の確定申告書の添付書類について、次の措置を講ずる。

① 現行の医療保険者の医療費の額等を通知する書類の添付に代えて、次に掲げる書類の添付ができることとする。

イ 審査支払機関の医療費の額等を通知する書類(当該書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定めるものを含む。)

ロ 医療保険者の医療費の額等を通知する書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定めるもの

(注1)上記の改正により、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により確定申告を行う場合においても、マイナポータルを使用して取得する審査支払機関の医療費の額等を通知する書類に記載すべき事項が記録された一定の電磁的記録の送信をもって、当該書類の添付に代えることができることとなる。

(注2)上記の「審査支払機関」とは、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会をいう。

② 電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により確定申告を行う場合において、次に掲げる書類の記載事項を入力して送信するときは、これらの書類の確定申告書への添付に代えることができることとする。この場合において、税務署長は、確定申告期限等から5年間、その送信に係る事項の確認のために必要があるときは、これらの書類を提示又は提出させることができることとする。

イ 医療保険者の医療費の額等を通知する書類

ロ 審査支払機関の医療費の額等を通知する書類

(注)上記の改正は、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用する。

(9)寄附金控除の適用を受ける際の確定申告書の添付書類について、現行の特定寄附金を受領した者の特定寄附金の額等を証する書類の添付等に代えて、地方公共団体と寄附の仲介に係る契約を締結した一定の事業者(以下「特定寄附仲介事業者」という。)の特定寄附金の額等を証する書類(当該書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定めるものを含む。以下同じ。)の添付等ができることとする。

(注1)上記の改正により、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により確定申告を行う場合においても、特定寄附仲介事業者の特定寄附金の額等を証する書類に記載すべき事項が記録された一定の電磁的記録の送信をもって、当該書類の添付等に代えることができること等となる。

(注2)上記の改正は、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用する。

(10)源泉徴収(青色申告書を提出した個人の事業所得の金額等に係る支払及び青色申告書を提出した法人の支払に係るものを除く。)における推計課税について次の措置を講ずる。

① 源泉徴収義務者が給与等の支払に係る所得税を納付しなかった場合において、税務署長がその源泉徴収義務者からその給与等の支払に係る所得税を徴収するときは、その給与等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質、その提供の程度その他の事項により、その給与等の支払を受けた者ごとの支払金額及びその支払の日の推計等をして、これをすることができる。

② 税務署長は、上記①によりその給与等の支払を受けた者ごとの支払金額及びその支払の日の推計等をすることが困難である場合には、給与等の支払の日が各月末日であるものとし、給与等の支払金額の総額を給与等の支払を受けた者の人数で除し、これを給与等の支払金額の総額の計算の基礎となる期間の月数で除して計算した金額を、その支払を受けた者ごとの各月の給与等の支払金額として、所得税を徴収することができる。

③ 税務署長は、上記②の場合には、源泉徴収義務者の収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量その他事業の規模等により、給与等の支払金額の総額又は給与等の支払を受けた者の人数の推計をして、所得税を徴収することができる。

④ 給与等のほか、退職手当等及び報酬・料金等並びに非居住者が支払を受けるこれらのものについても同様の措置を講ずるほか、所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和3年1月1日以後に支払われる給与等、退職手当等及び報酬・料金等について適用する。

(11)高等学校等就学支援金の支給に関する法律の高等学校等就学支援金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。

① 所得税を課さない。

② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。

(12)介護保険法の改正を前提に、同法の第一号事業支給費について、引き続き所得税を課さないこととする。
(13)雇用保険法の改正を前提に、同法の失業等給付について、引き続き次の措置を講ずる。

① 所得税を課さない。

② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。

(14)労働者災害補償保険法の改正を前提に、同法の保険給付について、引き続き次の措置を講ずる。

① 所得税を課さない。

② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。

(地方税)

〈個人住民税〉
(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

① 未婚のひとり親に対する税制上の措置

イ 所得割の納税義務者が、現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件を満たすもの(寡婦又は寡夫である者を除く。)である場合には、その者の前年の総所得金額等から 30 万円を控除する。

(イ)その者と生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が 48 万円以下であるものに限る。)を有すること。

(ロ)前年の合計所得金額が 500 万円以下であること。

(ハ)次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

a その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。

b その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと。

ロ その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和3年度分以後の個人住民税について適用する。

② 寡婦(寡夫)控除の見直し

寡婦(寡夫)控除について、次の見直しを行う。

イ 扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が 48 万円以下であるものに限る。)を有する寡婦の要件に、前年の合計所得金額が 500 万円以下であることを加える。

ロ 寡婦及び寡夫の要件に、次に掲げるいずれかの要件を満たすことを加える。

(イ)その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。

(ロ)その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと。

ハ 現行の寡婦控除の特別加算を廃止する。

ニ その者と生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が 48 万円以下であるものに限る。)を有する寡婦に係る寡婦控除及び寡夫控除の控除額を 30 万円に引き上げる。

ホ その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和3年度分以後の個人住民税について適用する。

③ 上記①及び②に伴う所要の措置

上記①及び②に伴い、次の措置を講ずる。

イ 現行の寡婦、寡夫又は単身児童扶養者に対する個人住民税の非課税措置を見直し、上記②の見直し後の寡婦若しくは寡夫又は上記①イの控除の対象となる未婚のひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が 135 万円を超える場合を除く。)を対象とする。

ロ 上記①イの控除の対象となる未婚のひとり親である所得割の納税義務者に係る調整控除について、現行の寡婦控除の特別加算の対象となっている寡婦である所得割の納税義務者又は寡夫である所得割の納税義務者に準じて、それぞれ所要の措置を講ずる。

ハ その他所要の措置を講ずる。

(2)個人住民税について、所得税における次の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

① 日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用の見直し

② 雑所得を生ずべき業務に係る所得の金額の計算や確定申告の見直し

③ 確定申告書等の記載事項及び添付書類の見直し

(3)確定拠出年金法等の改正を前提に次の措置を講ずる。

① 確定拠出年金制度等について次の見直し等が行われた後も、現行の税制上の措置を適用する。

イ 確定拠出年金制度及び農業者年金制度の加入可能要件について、企業型確定拠出年金制度は厚生年金被保険者であれば、個人型確定拠出年金制度及び農業者年金制度は国民年金被保険者であれば、それぞれ加入可能とする。

ロ 確定拠出年金制度、確定給付企業年金制度及び農業者年金制度の受給開

始時期等の選択可能な範囲を拡大する。

ハ 確定拠出年金法の簡易企業型年金及び中小事業主掛金納付制度について、これらの制度が実施可能な事業主の範囲を拡大する。

ニ 企業型確定拠出年金加入者について、企業型確定拠出年金の規約の定めなしに個人型確定拠出年金制度への加入を可能とする。

ホ 確定給付企業年金制度の終了時における同制度から個人型確定拠出年金制度への年金資産の移換及び加入者の退職等に伴う企業型確定拠出年金制度から通算企業年金制度への年金資産の移換を可能とする。

② その他所要の措置を講ずる。

(4)オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして各競技統括団体から交付される金品の非課税限度額について、令和2年に開催される東京オリンピック競技大会における公益財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品の額を参考に引き上げるとともに、パラリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして各競技統括団体から交付される金品について同額までの部分を非課税とする。

(注)本非課税措置の適用対象となるパラリンピック競技大会の各競技統括団体は、文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

(5)収入金額とすべき経済的利益の価額を譲渡についての制限が解除された日における価額とする収入金額の計算に関する措置について、次の措置を講ずる。

① 発行法人等に対する役務の提供の対価として交付される譲渡制限付株式でその譲渡制限付株式と引換えにする払込み又は給付を要しない場合のその譲渡制限付株式を対象に加える。

② 発行法人等に対する役務の提供の対価として譲渡制限付株式の交付を受けた個人が死亡した場合において、当該譲渡制限付株式のうち当該個人の死亡の時に発行法人等が無償で取得することとなる事由に該当しないことが確定しているものについては、当該個人の死亡の日におけるその譲渡制限付株式に係る経済的利益の価額を当該個人の収入金額とする。

(注)上記①の改正は、会社法の一部を改正する法律の施行の日以後に交付の決議がされる譲渡制限付株式について適用する。

(6)高等学校等就学支援金の支給に関する法律の高等学校等就学支援金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。

① 個人住民税を課さない。

② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。

(7)介護保険法の改正を前提に、同法の第一号事業支給費について、引き続き個人住民税を課さないこととする。
(8)雇用保険法の改正を前提に、同法の失業等給付について、引き続き次の措置を講ずる。

① 個人住民税を課さない。

② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。

(9)労働者災害補償保険法の改正を前提に、同法の保険給付について、引き続き次の措置を講ずる。

① 個人住民税を課さない。

② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。

(10)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の必要経費算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金で燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業等に係るものを加える。
(11)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。
(12)市町村の合併の特例に関する法律の期限の延長を前提に、合併市町村に係る地方税の特例措置の適用期限を 10 年延長する。
〈国民健康保険税〉
(13)国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、次のとおりとする。

① 基礎課税額に係る課税限度額を 63 万円(現行:61 万円)に引き上げる。

② 介護納付金課税額に係る課税限度額を 17 万円(現行:16 万円)に引き上げる。

(14)国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。

① 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を 28.5 万円(現行:28 万円)に引き上げる。

② 2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を 52 万円(現行:51 万円)に引き上げる。

③ 軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を 43 万円(現行:33 万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に 10 万円を乗じて得た金額を加える。

(注)上記③の改正は、令和3年度分以後の国民健康保険税について適用する。

〈森林環境譲与税〉
(15)森林環境譲与税の見直し

市町村及び都道府県における森林の整備及びその促進に関する施策の実施状況等に鑑み、令和6年度までの各年度において譲与する森林環境譲与税に、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用することができることとし、予算措置を前提に、令和2年度から令和6年度までの各年度の譲与額を見直す等の所要の措置を講ずる。

(注)各年度において公庫債権金利変動準備金を活用する場合には、当該年度の森林環境譲与税について、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金は充てないこととする。

問い合わせ内容の一例と男性。LINE対応可能。

関連記事です。

税制改正勉強会-令和2年度税制改正

2019年12月28日に、税理士および税理士事務所の職員を対象に、令和2年度税制改正勉強会を開催します。

注意事項
※1 本記事は2019年12月12日に公表された、与党税制改正大綱に基づき記載しております。
※2 2019年12月12日現在、閣議決定されていないため、実際の改正内容と異なる場合があります。
※3 本記事に記載された内容に従って行動された結果生じた損失について、弊社では一切の責任を負いかねます。

 

ブラッシュメーカー会計事務所をフォローする

シンプルでカスタマイズしやすいWordPressテーマ

※この表示はExUnitの Call To Action 機能を使って固定ページに一括で表示しています。投稿タイプ毎や各投稿毎に独自の内容を表示したり、非表示にする事も可能です。

ビジネス向けWordPressテーマ「Johnny」はシンプルでカスタマイズしやすいテーマです。ぜひ一度お試しください。